第3次再審請求では、2013年7月に証拠開示された被害者のインク瓶から、被害者のインクが当時販売されていた「ジェットブルー」という商品だと判明。下山鑑定人は、63年の警察側の荏原鑑定(第1鑑定、第2鑑定)を精査・検証し、荏原鑑定人が実施した検査結果には、ジェットブルーインクの痕跡がまったく出ていないことを明らかにした。万年筆のインクには、事件当日まで被害者が使っていたジェットブルーインクは微量も混じってておらずブルーブラックインクだけであったことを証明した。
確定判決(東京高裁・寺尾判決)は、被害者のカバン、万年筆、腕時計が「自白」どおりに発見されたとして「秘密の暴露」とし、有罪判決を出した。石川一雄さんの自宅で発見された万年筆は、とくに重要な証拠だとされてきた。その万年筆が偽物、ねつ造だった。新証拠を武器に、下山鑑定人の尋問など事実調べを東京高裁に迫り、再審をかちとろう。
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