【大阪】リバティおおさか裁判の第7回口頭弁論が1月20日午前、大阪地裁でおこなわれ、100人が傍聴券を求めて並んだ。被告のリバティ側は第6、第7準備書面を提出、原告の大阪市側の主張「リバティに公益性なし」にたいし、公益認定法や人権教育・啓発推進法をもとに反論した。次回は3月24日午後2時から(集合は1時半)。
報告集会では、弁護団がリバティ側の主張についてつぎのように解説した。人権教育・啓発推進法の第5条で、自治体には「人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務」があると定める。実際に大阪市はリバティを柱に人権教育を推進、主体的に発信もしてきており、土地使用貸借の目的は終わっていない。国際人権法も人権教育への権利実現のため漸進的な努力を義務づけ、後退する場合には合理的説明が求められる。公益認定制度は公益性判断に関して、主務官庁の恣意的な裁量を否定している。大阪市はこれらに何の説明もできていない。部落差別解消推進法により、具体的施策が求められてくる。支援の輪の広がりを期待したい。
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