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大阪地裁が不当判決〜大阪市を全面支持/全額返還を求める
奨学金裁判

「解放新聞」(2017.06.12-2814)

 【大阪】 2002年3月の「地対財特法」後も人材養成奨励事業により要件を満たせば「返還免除」「実質給付」を維持してきた大阪市の解放奨学金制度。しかし、02年4月以降に奨学金を受給した奨学生にのみ返還を求め、大阪市が17人の元奨学生を提訴した。この訴訟の判決言い渡しを大阪地裁で5月26日、柴田義明・裁判長(酒井良介・裁判長代読)がおこなった。原告側・大阪市の訴えを全面的に認め、給付全額に加え年率10%の遅延損害金の支払いを命じる不当判決にたいし、被告側・元奨学生は控訴する意向。支援者らは大阪市役所前で街宣行動にもとりくんだ。

 大阪府連市内ブロックを中心に支援者らも集まり弁護士会館でおこなわれた報告集会では、桜井健雄・弁護士が判決内容の不当性を説明。判決は裁判での証言内容から、「奨学生も大阪市職員も、返さなくてもよいと思ったことは理解できる」と認めながら、奨学金説明会で大阪市職員が返還免除の要件を示したとしても、文書上は返還免除の記載がなく、議会議決をへた条例で2002年4月以降は返還免除の定めがない以上、返還しなくてよいとの合意があったとはいえない、とした。

 記者会見に臨んだ3人の被告は「今から当時に戻してくれれば借りないという選択も、計画的に返していく選択もあった。怒りを覚える」「家族のために貯めてきたお金。返済に充てる余裕はない。大阪市の怠慢を私たちに尻拭いさせている」「先日、結婚が決まった。これからどう生きていこうか、と。こんな不当な裁判があってよいのか」と、怒りと不安をのべた。

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