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新たな奨学金裁判〜05年度卒業生2人が

「解放新聞」(2017.07.24-2820)

 【大阪支局】 2005年度大学卒業生2人にたいする新たな大阪市奨学金裁判の第1回裁判が6月14日、大阪地裁でひらかれた。

 第1回裁判で奨学金受給者が大阪市の理不尽な対応にたいする思いを訴えた。男性は奨学金の受給当時、卒業すること、研修に参加すること、生まれ育った地域や文化について学ぶことの免除条件に真摯にとりくんできた。「返還免除がなければ大学進学の選択肢はなく、いまになって返還を求められても経済的に余裕もない。秋には子どもも生まれる。多額の負債を抱え、思い描いていた将来設計とかけ離れていく一方だ」などとのべ、適切な判断を求めた。

 報告集会で桜井健雄・弁護士が裁判の内容を説明。第2回裁判までに大阪地裁の判決(5月26日)もふくめて反論文書を提出していくことが報告された。

 2002~2004年に卒業した17人を対象にした地裁判決は「奨学金受給者は返還しなくてもいいという認識をもっていた」ことを認めながら、奨学金の返済を命じた不当判決で、17人全員が大阪高裁に控訴している。

 桜井弁護士は、この不当判決にもふれ、「一番おかしいのは制度をごまかして新条例があれば何をやってもいいと判断していること」とし、「控訴審は判決まで短期間の闘いであり早急にすすめていきたい」とのべた。

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