「解放新聞」(2017.10.23-2832)
【大阪】 在日韓国人女性のパート労働者が勤務先の会社の会長から精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めたヘイトハラスメント裁判(2819号既報)の第8回口頭弁論が9月28日、大阪地裁堺支部でおこなわれた。
被告の会社側は、ヘイトスピーチであるという原告側の主張にたいし、重箱の隅をつつく言葉狩りだと反論。原告が問題にしている会社のヘイト文書についても社員の机上に置いているだけで、廃棄されているのが実状だとした。また、役員に在日コリアンを登用しており、差別などしてこなかったと反論した。
報告集会で村田浩治・弁護士は、ヘイトスピーチとレッテル貼りをして表現の自由を制限するのは慎むべきだと被告側が反論してきたと解説するとともに、提訴後の会社側の報復的行為について原告側も綿密に主張をしなければならない、とのべた。
原告の女性は、「予想以上に被告側の傍聴が多く、傍聴席を見るのが怖かった」「(会社側が主張するように)会社に在日コリアンがいるから差別がないというなら、日本には在日コリアンがいるから差別がないというようなもの」と批判した。
次回は12月14日午前11時から大阪地裁堺支部(傍聴整理券は30分前から配布する)。
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