「解放新聞」(2018.04.16-2855)
【福岡】 福岡県の小郡市議会が、「部落差別解消推進法」を受けた「小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」改正案を3月23日、全会一致で可決、同日に公布・施行された。
「推進法」施行をふまえて筑後地協・小郡連協は、部落差別の現実や生活実態の改善を訴え、条例の改正を求めて小郡市にたいする行政交渉を重ねてきていた。今回の改正は、憲法の理念と同対審答申の精神に則り、1995年に制定された「小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」を改正するもの。同じ年に条例の制定があいついだ県内でも、小郡市の制定は早かった。部落差別をなくすための施策を推進するために、意識調査とともに実態調査をおこなうことを明記し、また「小郡市部落差別撤廃・人権擁護審議会」のような審議会・委員会を置く規定は、県内でも例が少なく、当時から積極的な内容だった。
具体的な改正内容は①第1条「目的」に憲法と同対審答申と並んで「推進法」等を加え②第5条「相談体制の充実」などを新設して条文を新たに追加し③第5条の新設で第6条となった「教育・啓発の充実」では、当初の「啓発活動の充実」で「人権啓発活動」としていた文言を「人権教育及び人権啓発」として、「人権教育」を明確に打ち出すなど、「推進法」の条項にそって、より充実した内容となった。
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