「解放新聞」(2018.05.21-2859)
【香川支局】 2015年4月におこなわれた香川県議会議員選挙で仲多度1区から立候補したK(落選)が選挙公報で「警察庁の発表では、暴力団の六割が同和地区出身者です。この数字は明らかに、これまでの同和行政が間違っていたことを示します」と差別的な政見をおこない、選挙区内1万1050世帯に配布された事件(2833号7㌻既報)で、部落差別が誘発、助長される恐れがあると判断した琴平町、まんのう町が両町長連名による啓発チラシを全戸配布した。これにたいし、名誉が毀損されたとしてKが両町に損害賠償請求をおこなっていた裁判で、3月22日、高松高裁(琴平町)、高松地裁丸亀支部(まんのう町)で判決があり、いずれもKの訴えを棄却。Kが上訴、控訴しなかったため確定した。
県連からは高松高裁に和泉義博・委員長と岡田剛・執行委員、高松地裁丸亀支部に藤本篤哉・執行委員がそれぞれ傍聴をした。
両判決ともに、①政見内容を見た町民が同和地区関係者の多くが暴力団関係者であると誤信する者もいる可能性を否定できない②同和地区関係者への差別が助長される可能性があることから、啓発チラシの配布は▽警察庁発表が存在しない▽差別の助長を防ぐために行政上の必要性・権限が認められる▽啓発チラシの配布は違法性を認められない、と裁判所が判断し、Kの請求をいずれも棄却する内容となった。
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