pagetop

NEWS & 主張

えびの市で宮崎県内初の人権条例できる
宮崎

「解放新聞」(2018.06.18-2863)

 【宮崎】 えびの市議会は「部落差別解消推進法」施行を受け、3月20日、3月定例会で「えびの市におけるあらゆる差別をなくし人権を守る条例」を全会一致で可決、27日に公布・施行された。同市には、これまで部落差別撤廃条例、人権条例のいずれもなく、宮崎県内でも初の人権条例制定となる。左に条例全文を掲載する。

 3月定例会では、条例案に「部落差別」と明記されることで逆効果の心配はないかとの質疑にたいし、「部落差別解消推進法」でも部落差別が現存するとあり、人権に関する市民意識調査等でも部落差別に関する意識の低下もみられ、「一番懸念されるのは部落差別に関しての誤った認識を持ってしまうことで差別が起こること」だと説明。市としての目標は、今回制定した条例をいつか廃止できるようなえびの市にしていくことだとし、その意気込みを込めて今回この条例を制定し、今後さらに啓発運動等の強化に努めると答弁した。

えびの市におけるあらゆる差別をなくし人権を守る条例

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ障害、性別等による差別などあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、人権を守るために必要な事項を定めることにより人権擁護の意識を高め、もって平和で明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、必要な施策を推進するとともに市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、あらゆる差別をなくすために必要な社会福祉の増進、教育の充実、人権擁護意識の高揚等に関する施策について市民及び各種関係団体と協力の上、推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、各種関係団体と協力しあらゆる機会をとらえて人権教育の推進を図るとともに、人権啓発活動の充実に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)