pagetop

NEWS & 主張

ヘイトハラスメント裁判 傍聴支援を
大阪

「解放新聞」(2018.09.03-2873)

 【大阪】 在日コリアン女性パート労働者が勤務先会社と会社会長から精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めているヘイトハラスメント裁判(2863号既報)第12回口頭弁論が8月2日、大阪地裁堺支部であった。傍聴券の交付は131枚、原告側支援者は70人ほどだった。被告側は傍聴に強力な動員をかけており、原告女性への傍聴支援が今後いっそう求められる。原告側は第16準備書面を提出して村田浩治・弁護士が、会長名で社内に配られた文書がなぜ人種差別的文書といえるか陳述、被告側も再反論した。次回は11月1日午前11時から(30分前から傍聴券交付)。

 原告側は▽社内で被告が継続的反復的に配ってきた資料は、業務とは無関係の会長の個人的信条にもとづき、個人への名誉毀損でなくとも人種差別にあたるものが多数ある▽会長自身が全人格的育成のためとするように個人の領域に踏み込み、労働法上の人格権侵害、職場環境配慮義務違反▽在特会の徳島県教組襲撃事件など4件の裁判で人種差別を違法と判断▽差別的目的の有無は差別的効果で判断できる▽被告側はこれらを原告の感情的反発などと決めつけるのみで具体的反論がない、と主張。

 それにたいし被告側は▽差別意識はなく差別文書ではない▽差別的意図がなくとも効果があれば人種差別たりうるとの主張には同意しない▽原告側の主張は表現の自由の趣旨を否定するもの、との反論をくり返し、原告側の主張にたいし反論を準備する、とした。

 裁判後の報告集会では、村田弁護士がこれまでの主張を整理した第16準備書面の内容を解説。韓国について民族も国家も十把一絡げに「目的のためにはウソも平気」といった文書の配付で原告は孤立、さらに文書の効果があらわれた従業員の感想文が選別、配付されたが、裁判所は原告が受けた損害を具体的に示すよう求めている。

 原告女性は「裁判を始めて3年になる。子どもが社会に出る前に何とかなってほしい、何かあったときに方法はあると知ってほしいと始めた裁判だが、苛酷だ」と苦悩を吐露した。

総会と交流集会も

 ヘイトハラスメント裁判を支える会の総会と学習&交流集会が8月5日午後、大阪市・つるはし交流ひろば「ぱだん」でひらかれ、50人ほどが参加した。弁護団から裁判所に提出し意見書を執筆した同志社大学社会学部教授の板垣竜太さんがその解説をおこなった。社内配布文書に焦点を絞り、レイシャルハラスメント(人種・民族的なハラスメント)についてのべた。

 

「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)