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福岡県で「条例」可決〜「推進法」ふまえ都道府県初

「解放新聞」(2019.03.04-2897)

 「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」が2月21日、賛成多数で可決された。「部落差別解消推進法」の施行を受け、95年の「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」を全面改正したもの。「推進法」を受けた「条例」改正・制定は、都道府県で初。

 目的(第一条)では「現在もなお差別落書きや差別につながる土地の調査などの部落差別が存在すること及びインターネットの普及をはじめとした情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」ことをふまえ、日本国憲法と「推進法」の理念にのっとり「部落差別は許されない」という認識のもとに、その解消を「重要な課題」として「基本理念を定め、県の責務を明らかにし、相談体制の充実、結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止等について必要な事項」を定め、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現する」としている。

 「部落差別の解消の推進」「結婚及び就職に際しての部落差別事象の発生の防止」「雑則」の3章構成で全15条。第一章に相談体制充実、教育・啓発、実態調査などを。第二章に県の責務、県民及び事業者の責務、指導・助言などを盛り込んだ。手続きをへて3月初め頃に公布・施行される。

 

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