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奈良県で「条例」可決〜責務や基本計画策定など定め

「解放新聞」(2019.03.25-2900)

 「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」が3月15日午後、県議会で賛成多数で可決された。県の責務、基本計画、調査の実施、相談体制の充実、教育・啓発、推進体制の充実などを定めた。全9条。3月22日に公布・施行の予定。

 目的(第一条)では、日本国憲法と「部落差別解消推進法」をふまえ、部落差別の解消を「重要な課題」とし、「基本理念を定め、県の責務を明らか」にし、「施策を推進するための基本的な計画の策定等」について定め、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するとした。

 基本理念(第二条)には、「部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、全ての人を包摂し、及び人に優しい社会の実現を基本理念として、行わなければならない」と定めている。

 県には、国・市町村との適切な役割分担をふまえて、国・市町村と連携をはかりつつ、部落差別の解消に関する施策を講ずる責務(第三条)があるとし、基本計画(第四条)の策定についても定めている。

 

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