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NEWS & 主張

人格権の侵害は明白〜身元調査の事例示し主張
「全国部落調査」復刻版出版事件裁判

「解放新聞」(2019.04.01-2901)

 「全国部落調査」復刻版出版事件裁判について、今後の裁判のすすめ方などを協議する非公開の第5回弁論準備(三者協議)が3月18日、東京地裁でおこなわれた。

 被告の鳥取ループ・示現舎は、三者協議にさきだつ昨年11月の反訴で、全国の部落出身者はいわゆる一般地区の出身者と同じように自身の出身地についての研究・発表をできないことになり、まさに部落差別である、などと部落の地名公表を正当化する荒唐無稽な主張をおこなった。これにたいして弁護団が「論旨不明」で「認否の限りではない」と答弁したところ、今回、被告らは準備書面で、部落解放同盟らは、部落について研究し、地名をふくめて公表する行為をくり返しおこなってきた、とのべたうえで、結局は部落についての研究をしたければ部落解放同盟に服従しなければならず、きわめて不公平で不正で、異常で異様、などと従来の主張をくり返した。弁護団は新たに書面を提出し反論する。

 一方、弁護団は新たに準備書面を提出した。このなかで弁護団は、結婚相談所や就職時のエントリーシートなどの事例をあげて、現在でも就職や結婚など日常的に本籍の開示が求められている実態や身元調査の事例をあげ、「戸籍の取得要件が厳しくなった現在においても、本人から戸籍や戸籍情報を提出させたり、身元調査をおこなったりすることで戸籍情報を取得することが広くおこなわれている」とのべ、これらの状況を考えれば、被告らの行為によって名誉権・プライバシー権・差別されない権利などの人格権が侵害されていることは明白であることを主張した。

 次回も弁論準備を5月13日におこなうことになった。証人尋問開始は、7月以降になる予定だ。

 

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