「解放新聞」(2019.04.29-2905)
【東京支局】 「さあ、人権・平和条例を使いこなそう!学習会」を2月1日、国立市・商協ビルさくらホールでひらき、条例づくりでアドバイスをおこなった師岡康子・弁護士が「国立市人権平和条例の意義と課題」をテーマに講演した。関心の高さを示すように定員100人の会場が参加者でうめつくされた。主催は、くにたちで人権・平和条例を活かす会。
国立市議会は2018年12月21日、あらゆる差別を網羅的に禁止する「人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例案」を全会一致で可決。4月1日から施行された。罰則はないが、被差別当事者を加えた市長の諮問機関が差別解消策や救済策を審議し、市が実施する実効性のある内容となった。この条例制定をふまえ、現実の市民生活に活かし使いこなそうと学習会が企画された。
師岡弁護士は、条例の意義として、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の3法の実効性を明記した全国初の条例として評価。各地の差別撤廃条例のモデルとなり得るとした。全国の条例制定を促進し、これから制定される条例の内容を底上げする役割を果たし、差別禁止規定が今後の条例制定の標準装備になっていく。そして禁止規定+制裁+救済手続き規定と公正性を確保する第三者機関の設置という禁止法の骨格の第一歩となった。
アピールでは、都連の近藤登志一・書記長、国立支部の宮瀧順子・支部長から発言があった。
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