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NEWS & 主張

口頭弁論で勧告に言及 〜次回の証人尋問に結集を
フジ住宅・ヘイトハラスメント裁判

「解放新聞」(2019.08.12-2919)

 在日コリアン女性パート労働者が勤務先会社と会社会長から受けた精神的苦痛にたいし損害賠償を求めているフジ住宅・ヘイトハラスメント裁判。原告による人権救済申し立てを受け、大阪弁護士会が被告フジ住宅と今井光郎・同社会長にたいし、改善を求める7月11日付の勧告書を出した(2918号既報)。これにたいする申立人(原告)のコメント、弁護団声明を前号に掲載した。今号では、ヘイトハラスメント裁判を支える会による声明を掲載する。

 勧告書が出されて1週間後の7月18日午後、大阪地裁堺支部で第15回口頭弁論がおこなわれた(第14回口頭弁論については2912号既報)。原告側は第19準備書面を提出。教科書アンケートへの従業員動員数など、被告側への反論を10項目にまとめておこない、大阪弁護士会による勧告書にも言及した。被告側は第10準備書面を提出し、被告会社は、原告が異なる見解を書いて「質問票」を提出するのも認めている、被告会長は、原告にとっては左派の思想なら問題ないはずでダブルスタンダード、などと主張した。

 今回、傍聴券が140枚配られ、支える会では原告の支援者集会参加者をもとに原告側は90人、過半数を占めたとみている。次回は10月31日、原告と被告にたいする証人尋問がおこなわれる(詳細は下記参照)。被告側のこれまでの主張から、ヘイト加害を正当化し、直接対面することになる原告に二重の苦痛を与えることが懸念されるため、支援者のより積極的な傍聴支援を求めている。

 終了後の支援者集会では弁護団から、大阪弁護士会の勧告書について、民間企業にたいする人権救済勧告はあまり前例がなく、さまざまな立場の弁護士がいるなかで人権侵害と認められた意義が強調された。原告は、これだけの年月、労力、精神的負担がかかるなら、誰が救済を求めるかと問いかけ、会長を目の前にするのは恐怖だと思うが、見守ってくれる人たちを感じながら頑張りたい、と長時間となる次回の尋問への支援を訴えた。

 

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