「解放新聞」(2020.03.30-2948)
和歌山県議会が3月17日、「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」を可決、24日に公布・施行された。「部落差別解消推進法」を受けた県レベルでの「条例」を、福岡県、奈良県についで実現した。
「条例」は全10条。「目的」は「推進法」を踏襲し、「日本国憲法」「推進法」に加え、「全ての県民の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的とする和歌山県人権尊重の社会づくり条例の理念」にのっとり、「部落差別のない社会を実現する」とし、「推進法」にない「部落差別の禁止」を第2条「基本理念」のつぎに置く。
「推進法」の「国及び地方公共団体の責務」にあたる「県の責務」に加え、第5条に「県民の責務」、第6条に「事業者の責務」を置き、第7条に「部落差別への取組」で「部落差別を行った者に対し」、必要な「説示」「勧告」を定める。
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