「解放新聞」(2020.07.05-2958)
【香川支局】 新型コロナウイルス感染症の拡大により全国に出されていた緊急事態宣言が解除され、県内では分散・時間差登校による学校再開がスタートした。多くの公立小・中・高校では、校区別、学年別、クラス別、出席番号別で分散・時間差登校であったが、高松市の公立中学校(1校)、丸亀市の公立中学校(5校)では、学校長の判断で男女別の登校をさせていたことが明らかになった。
県連は、人権擁護の観点から看過できないとし、両市の教育長、当該の学校長あてに抗議の意味を込め質問書を送付した。
学校での出席簿は「学校教育法施行規則」第15条で、「学校において備えなければならない表簿」と定められているが、2000年に「男女共同参画社会基本法」施行後には、多くの学校が、男女別名簿から混合名簿に変更している。また、文科省初等中等教育局児童・生徒課から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」(2015年4月30日)の通達が出されている。このようななかで、なぜ男女別に登校させたのか。
新型コロナウイルス感染症対策として「3密」を避けるために男女別で登校させることは全国各地で問題になっている。
両市は男女共同参画社会や性の多様性についてとりくんでいる。しかし一方で「男女別」の発想から抜けきれない。また、性的少数者の子どもや教職員への配慮がなかったことは事実である。県連として回答書をもとに今後、協議を続けることにしている。
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