「解放新聞」(2020.08.15-2962)
「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」が6月23日、熊本県議会で可決、6月29日に公布・施行された。「部落差別解消推進法」をふまえ、「熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規制に関する条例」(95年)の全部を改正したもの。「部落差別のない社会」の実現を明記し、基本理念を定め、県の責務、相談体制充実、教育・啓発などを盛り込んだ。結婚や就職のさいの身元調査は、規制対象を県外事業者に拡大した。
「県の責務」には「国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、国及び市町村との連携を図りつつ、地域の実情に応じた施策を講ずる責務」を明記(第3条)。
「県民及び事業者の責務」には、改正前と同じく、「同和地区」の「所在地を明らかにした図書、地図その他資料」の提供や、「特定の場所又は地域が同和地区であるか否か」の教示や流布、「特定の個人の結婚及び就職に際して当該特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が同和地区に所在するか否か」の調査の依頼などを「してはならない」と明記(第7条)。結婚や就職のさいに「当該特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が同和地区に所在するか否か」を「自ら調査し、又は調査を受託してはならない」と規制する事業者は、県外事業者にまで拡大した(第9条)。
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