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地方法務局が本人に説示、被害者には「通知」だけ 〜県連への差別電話で
山口

「解放新聞」(2021.02.25-2982)

 【山口支局】 昨年3月、「同和のバカどもが」などと山口県連の事務所に複数回差別電話をかけてきた差別事件について、県連では山口地方法務局に差別者への対応を求めていた。その後、法務局は本人からの事実確認をおこない、人権侵犯事犯として認定。10月末に本人と面会し、「説示」をおこなった。

 しかし、被害者にたいしては何の情報も伝えないまま、終了を「通知」するという人権擁護行政の課題を浮き彫りにした。

 法務局からの通知文では「民間運動団体役員に対する差別的発言」について人権侵犯の事実があったとして「説示」がおこなわれ、「救済手続きを終了しました」との事実だけが書かれていた。

 法務局に確認したが、相手の反省した態度変容、謝罪の有無などはいっさい教えてもらえなかった。

 露骨な部落差別を受けた被害者が法務局に人権侵害として相談しても、差別禁止法がない現状では差別行為者への任意での事実確認と説示だけである。法務省の人権擁護行政の限界と課題があらためて浮き彫りになった。

 「部落差別解消推進法」第6条では、「相談体制の充実」が求められている。今後、具体的な現行法の課題等、立法事実を積み上げて差別禁止法や人権侵害救済法の制定に向けてとりくんでいく必要がある。

事件の概要

 2020年3月12日、山口県連の事務所に「同和のバカどもが」など部落出身者や在日朝鮮人にたいする差別電話があった。70代くらいの男性で「自分は○○(名字)だ」と自称、電話は携帯電話を使っていた。10分間にわたり差別発言をくり返した。

 また、3月16日にも2度目の電話があったため、山口法務局に相談し、差別電話の本人にたいする指導を求めた。

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