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部落解放・人権政策の確立に向け、全国各地で闘いを強めよう

「解放新聞」(2022.10.05-3041)

 2002年、小泉内閣が「人権擁護法案」を閣議決定し、国会提出して翌年廃案。2012年11月には、民主党・野田内閣において、「人権委員会設置法案」を閣議決定したものの、衆議院解散・廃案となった。じつに20年以上にわたり、人権救済制度は棚ざらしのままとなっている。われわれが求める国内人権委員会の設置は、2001年に人権擁護推進審議会がとりまとめた「人権救済制度の在り方」のなかでも急務の課題として強く要請されている。また、国連人権理事会普遍的定期的審査(UPR)では、幾度も国内人権委員会の設置を求める勧告が出されている。さらに、日本政府が批准・加盟している条約機関からも同様の勧告が出されており、日本政府は、そのたびごとに「フォローアップ(確認、徹底)することを受け入れる」としてきた。

 「部落差別解消推進法」をはじめ「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「アイヌ施策推進法」等の個別人権法が成立してきた背景には、東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、安倍・自民党政権下で国際化にともなう人権確立の流れは無視できないものとなり、個別人権課題に配慮せざるを得ないという判断があった。一方で、かつての「人権擁護法案」が廃案に追い込まれたことを彷彿させるように、2021年、自民党保守派の反対で「LGBT法案」の成立が阻まれた。成立した人権法も多くは理念法にとどまり、与党・自民党は包括的な人権法制度の確立には反対の姿勢を崩していない。

 京都府宇治市の「ウトロ地区」放火事件裁判で、京都地裁が8月30日に出した「懲役4年」にたいし、被告人と検察側双方が控訴しなかったため、実刑判決が確定した。22歳の被告男性は、昨年7月から8月に、ウトロ地区の建物や愛知県名古屋市の韓国民団県本部、韓国学校などに放火したとして、非現住建造物等放火、器物損壊などの罪に問われた。京都地裁裁判長は「在日韓国・朝鮮人という出自を持つ人々への偏見や嫌悪感によるもの」と指摘したが、「差別」という表現を使うことがなかった。連続放火事件は、まさしく差別感情にもとづく「ヘイトクライム」だ。被告は在日コリアンと出会ったことがなく、インターネット上で「在日特権」などのデマを信じ込み、犯行のわずか10日前にウトロ平和祈念館が開設することを知り、「ヤフコメ民をヒートアップさせたかった」と犯行にいたった動機をのべている。

 「全国部落調査」復刻版出版事件裁判では、東京高裁に控訴し、全力をあげて裁判闘争にとりくんでいる。昨年9月の東京地裁判決は、部落出身者のプライバシーを侵害する違法行為であると認め、出版・公開の差し止め、原告にたいする約500万円の賠償を命じた。しかしながら、判決では一部の県の差し止めを認められなかったり、出身者であることを名乗った活動家のプライバシー侵害が認められなかったりと、差別されない権利が全面的には認められないなど不十分な内容だ。そして、判決後も動画サイトは削除されず、拡散されているのが現状となっている。また、鳥取ループ・示現舎の差別行為を模倣し、同様のサイトを立ちあげ、動画で部落の所在地をさらす個人・団体も新たに現れてきている。

 インターネット上の「誹謗・中傷」などの有害情報について、総務省は「プロバイダ責任制限法」を改正し、発信者情報開示の簡略化や新たな裁判手続きが10月1日から施行されている。また法務省も、刑法の侮辱罪を、「1年以下の懲役・禁固刑」「30万円以下の罰金」へと法定刑を引き上げ、7月7日から施行されている。

 総務省・法務省はネット上の差別情報については、削除するべき情報の判断基準を法的に整理するため、公益社団法人商事法務研究会の「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」に参加し、「取りまとめ」が5月31日に公表された。6月21日におこなった部落解放同盟と法務省との交渉では、「取りまとめ」の考え方は法務省も一致しており、プロバイダ等の事業者が訴訟で使うことは十分可能、関係省庁と連携して事業者に内容の理解を求める、と語った。

 昨年5月にツイッター(Twitter)に小豆島の被差別部落の識別情報が投稿された。土庄(とのしょう)町は町長名でツイッター社にたいし、プロバイダやサイト管理者の利用規約等の「禁止事項」や、法務省の依命通知に該当する行為であるという見解を通知し、早急に削除を求める要請をおこなった。しかしながら、ツイッター社は、「表現の自由」を尊重し、同和地区がアウティングされ世の中にさらされているという現実にたいしても、法的な削除決定でない以上は、削除要請には応じられないと回答した。差別や人権侵害を禁止する法律が日本でも必要になってきているという証左でもあり、インターネット上の誹謗中傷および差別等の人権侵害禁止に向けた法制化が喫緊の課題だ。

 被害を受けた被差別当事者は長い年月をかけて裁判で争うしか手がない。日本には差別や人権侵害を禁止する法律や、人権侵害被害を、迅速に簡易に救済できる制度が存在していない。

 2022年3月3日、われわれは全国水平社創立100周年記念集会で「新たなる決意」を発表した。その決意の第1点は、「人権の法制度」の確立をめざすことである。部落差別は社会的差別であり、その撤廃は完全に可能である。固定化され、制度化され、慣行化された差別にたいしては、差別禁止法、人権侵害救済制度、再発防止など社会的条件の整備が必要である。部落大衆をはじめ被差別マイノリティの人権を確立するため、国際的な水準を反映した包括的な法制度の実現であることを掲げた。

 2016年12月に施行された「部落差別解消推進法」をふまえ、全国の自治体で「部落差別解消条例」や「人権条例」などの制定が広がっている。そして、部落差別等の書き込みを監視し、発見した差別投稿を地方法務局などの機関やプロバイダ・管理者等に削除の要請をおこなうモニタリング事業など、さまざまなとりくみが広がっている。インターネット上の人権侵害解消のとりくみでは、和歌山・三重・長崎などで防止・抑止策や支援策がおこなわれている。大阪でもインターネット上の誹謗・中傷などの人権侵害を防止するための条例が全会一致で可決された。条例は、相談体制の整備と啓発を中心にした内容であるが、有識者会議で有効性のある施策について検討されている。そして、条例の具体化に向けて議員団への要請をおこなっている。

 こうした全国各地の活動を積みあげ、政治責任であり国際的な約束事でもある「パリ原則」にもとづく国内人権委員会の設置、人権侵害救済制度や包括的差別禁止法、「部落差別解消推進法」の強化・改正を実現するように政府や各政党へ働きかけが重要になってくる。そのうえで当面、インターネット上の誹謗中傷および差別等の人権侵害禁止に向けた法制化に焦点を絞り、部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会と連携を強化し、与党自民党・差別問題に関する特命委員会、超党派人権議連への要請・働きかけが重要になる。これまでの闘いの成果をふまえ、国内人権委員会設置をふくむ包括的な人権侵害救済制度の確立に向けて、10月から開催される臨時国会では、本格的に各政党へのロビー活動をふくめ働きかけをすすめていかなければならない。10月28日におこなわれる部落解放・人権政策確立要求中央集会へ結集し、部落解放・人権確立に向け各都府県連での創意工夫あるとりくみをよびかける。

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