「解放新聞」(2022.11.15-3045)
【北陸支局】 石川県金沢市に事務所を持つK行政書士が、戸籍謄本を不正取得し、7月16日付けで石川県行政書士会から6か月の会員権利の停止処分を受けた問題で9月8日、北陸事務所は石川県、金沢市に要請をおこなった。本人通知制度で発覚した事案。
県にたいしては、本人通知制度の導入が15市町のうち3市にとどまっている点を指摘し、今回の事案を示して未導入の市町への働きかけを強めるよう求めた。また、県が所管する石川県行政書士会への指導状況を後日に説明するよう求めた。
金沢市にたいしては、すでに導入している被害告知型の本人通知制度の運用状況と事前登録型への移行に向けた現況について後日に説明するよう求めた。
この事案は、愛知県在住の女性が居住地で本人通知制度に登録していたことで、みずからの戸籍が取得された事実を知り発覚したもの。
この女性の元夫の交際相手(いずれも愛知県在住)が、男性の離婚歴や子どもの有無の調査をKに依頼。Kが男性の元妻の戸籍謄本を取得し、本人通知制度で元妻の女性本人が気づいた。
県行政書士会はKの戸籍取得が職務上必要な請求と認められないとして処分していた。
なお、調査を依頼した愛知県在住の女性が、なぜ金沢市のKに調査を依頼したのかは明らかになっていない。
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