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佐賀県が「条例」制定 〜交渉つみあげ実現

「解放新聞」(2023.04.05-3060)

 【佐賀支局】 佐賀県は、3月13日に「全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例」を施行。「部落差別解消推進法」以降の県交渉で「推進法」具体化に向けた「条例」改正・制定を求めてきたが、昨年12月の交渉で「前向きに検討する」との回答を得ての今回の条例制定となった。制定によって「佐賀県人権の尊重に関する条例」(1998年施行)を廃止。

 第1条で県、市町、県民に加えて新たに「事業者」の責務を定めた。また第7条で、差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷など、他人の権利利益を侵害する行為(インターネット上での行為もふくむ)を、「してはならない」と規定した。

 人権侵害を受けたさいの相談体制については、第8条で新たに明記。県が相談者への助言、必要な情報の提供、関係機関への紹介などの支援をおこなうこととしている。第9条では人権侵害をおこなった人への助言・説示をおこなうほか、それらに従わない場合に、第12条で必要な措置を勧告し、人権侵害行為を公表することも規定した。

 インターネット上の誹謗中傷については、第13条で、「防止するための教育・啓発にとりくむ」ことを明記するとともにネット上の差別情報の削除に向けた「必要な措置をおこなう」と明記した。県人権施策推進審議会を設置し、審議会に人権侵害行為に関する調査・審議をおこなう調整委員会を設置した。

 制定後の3月20日に(2月2日の開催を延期して)とりくんだ県交渉では、坂本洋介・副知事が「条例の前文に県の決意を載せた。部落差別の解消に向けて条例を運用していき、これまで以上に教育・啓発に力を入れていく」と決意をのべた。

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