「解放新聞」(2023.07.05-3069)
【埼玉支局】 探偵業社の依頼を受け、47都道府県で3500件余りの戸籍などが取得された「栃木県行政書士戸籍等不正取得事件」(2021年8月に発覚)で、戸籍などを取得された本人に被害を告知する本人通知に関連して、埼葛(さいかつ)郡市12市町は、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知に関する要綱を3〜4月に一斉に改正して、本人通知にふみきった。
栃木県行政書士戸籍等不正取得事件では、埼玉県内では、30市町で戸籍などが114件取得されたことが判明。埼玉県連は、基本的人権の擁護と個人情報保護の観点から、本人に通知するよう自治体に要請していた。自治体は当初、「不正の疑いが強いが、不正だと断定する根拠がないので通知は困難」としたが、その後、京都府内の市町が、行政書士に疎明資料を請求して職務上請求書の使用が正当かどうかを判断する方法(3053号参照)を採用して本人への被害告知にふみきったことから、県内でも本人通知の方法を研究。今回、12市町が実施要綱を改正して本人通知にふみきった。
12市町の、たとえば三郷市では、要綱の「通知の対象になる事実」に「事案の態様から前各号に掲げるものと同一事件として不正に取得された蓋然(がいぜん)性が極めて高いと認められるもの」(「三郷市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知実施要綱」第3条4項)を追加。不正の蓋然性が高いと認められる場合に通知できるように改正した。
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