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NEWS & 主張

年内にガイドライン〜実効性ある「情プラ法」に
総務省交渉

「解放新聞」(2024.10.05-3115)

 部落差別情報にたいする「情報流通プラットフォーム対処法」(「情プラ法」)の具体化などを求め、9月12日午後、総務省交渉を省内でおこない、西島委員長はじめ中央執行委員会構成役員ら17人が参加した。省は、インターネット上の人権侵害は「待ったなし」の問題、同法の早期施行をめざし、違法情報のガイドラインを年内に示したい、とした。

 被差別部落の識別情報摘示を同法の「権利侵害情報」に含めることについて、省は「個別事案ごとの(事業者の)自主的判断が必要なところもあるが、われわれも法務省「依命通知」(2018年12月)と同じ考え」とし「指摘を深く受け止めて対応したい」とした。

 大規模事業者が選任する調査専門員には部落差別問題精通者を求め、省は「要件を精査したい」と。削除申請の調査・通知の期間は、研究会「第三次とりまとめ」が示した「1週間程度」と。中小規模事業者へは「周知啓発を強化したい」とした。

 削除申請者については、適用は基本的に被害者だが、被害者自身が声をあげられない場合などは「「情プラ法」に準じた対応を事業者に働きかけたい」と回答。自治体などからの削除申請については「ひじょうに大事なとりくみ」とした。

 戸籍等不正取得防止への「本人通知制度」法制化・全国化の要求にたいし、省は、住民票不正取り扱いの自治体からの報告の留意事項に「士業の不正取得」を入れるなど検討したい、と回答。

 国連「ビジネスと人権」作業部会が指摘したエンタメ業界での性加害問題では、省は、人権侵害対策の必要性が業界全体で高まっていると認め、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を第8版に改訂する、サプライチェーン全体にも目を配るべきと明記した、など回答した。

 交渉に省からは、情報流通適正化推進室長、住民制度課長、情報通信作品振興課長ら担当者が出席した。

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