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NEWS & 主張

差別情報削除など求め〜実効性ある被害救済実現を
法務省交渉

「解放新聞」(2025.08.15-3147)

 法務省交渉を7月24日午後、省内でおこない、片岡副委員長、赤井書記長、村井中執、松谷中執をはじめ11人が参加した。インターネット上の部落差別情報の削除、被害者の救済、「部落差別解消推進法」を具体化する施策等の推進、包括的な差別禁止と人権救済機関の整備などに向け、省の見解を問い、意見交換した。

 インターネット上の部落差別情報については、被害者の代わりに第三者が削除要請できる環境整備を中心に、個人ではなく部落がさらされている実態も指摘し追及。「部落差別解消推進法」に差別禁止規定を設ける改正や、省の人権擁護機関による削除要請に応じた事業者の賠償免責制度、部落差別を助長・誘発する6項目(識別情報の摘示、出身者を示す情報、身元調査につながる情報ほか)などでも見解を求めた。

 省からは人権擁護局の総務課長、調査救済課長、人権啓発課長らが出席。「情プラ法」については総務省所管で「回答できる立場ではない」としたうえで▽省の機関は「情プラ法」の「被侵害者」ではなく同法による「申出」はできない▽インターネットのモニタリングはしていない。被害の申告などがあれば、発信者がわかるものは発信者に、わからないものはプロバイダにあたり処理している▽省の機関からの要請には、プロバイダ等は「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(第7版、5月)をふまえて対応を検討すると認識している▽事案は個別に判断されるべきで類型での回答は困難だが、\_c12070依命通知」が言及した識別情報の摘示は原則として削除要請等の措置対象、などとした。

 そのほか、▽同和問題の「人権侵犯事件」の2024年の新規救済手続き開始件数は499件(前年より1割増)▽プロバイダ等の識別情報削除対応率は約64%(22〜24年)▽インターネット上の部落差別事案は増加傾向▽「推進法」にもとづく2回目の実態調査は未定▽人権救済制度は、02年・12年の法案と、その後の社会情勢、個別法による救済等の状況をふまえて不断に検討、などと回答した。

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