
「解放新聞」(2026.3.5-3168)
【京都支局】 井手町議会が昨年12月19日、「井手町人権尊重のまちづくり条例」を可決した。4月1日に施行される。
条例では、前文で、差別が存在していること、情報化の進展により「新たな媒体を介しての差別を助長する掲示や誹謗中傷が顕在化している」との認識を示し、第4条で差別の禁止を明記。人権教育・人権啓発推進方針の策定や、住民意識調査の実施も盛り込んだ。
差別を受けたさいには、町長にたいし助言またはあっせんを申し立てることができ、町長は助言、あっせんのほか「勧告」ができる。勧告に従わず、悪質性が認められる場合には「氏名又は名称を公表」でき、深刻な差別事案が発生したさいには、差別意識の広がりをおさえるため「声明」を発することができる、とした。

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