
「解放新聞」(2026.6.5-3177)
【香川支局】 丸亀市は4月1日付で「丸亀市インターネット上の誹謗中傷等の防止および被害者支援に関する条例」を施行した。
条例の第1条には、「この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関して、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、取組の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的とする」と明記。条例にもとづくとりくみとして、①インターネット・リテラシー向上に資するとりくみ②相談・支援体制の整備③その他、必要な支援をおこなうとした。①の「インターネット・リテラシー」とは、正しく情報を取得選択し、適正な情報を発信し、インターネットを正しく活用する能力と定義。市は年齢などに応じたインターネット・リテラシーを学ぶ機会を市民に提供するために市の広報誌やホームページを通じて情報共有をおこなうほか、研修会や講演会の開催、学習資料の紹介などをおこなうとしている。
相談・支援のとりくみについては、誹謗中傷などによる不安・不利益の解消と心理的ストレスの軽減を目的に、相談内容に応じた情報提供や専門知識を有する相談窓口の紹介をおこなうとした。
市は条例の施行にあたって、市民に向けたチラシを作成・配布した。チラシには、相談窓口の案内をはじめ、誹謗中傷にあったさいに受けられるさまざまな支援を紹介している。そのうえで、誹謗中傷などの人権侵害がSNSをはじめとしたインターネット上のあらゆる場で起き得るとし、インターネット・リテラシーを身につけようとよびかけている。

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