
「解放新聞」(2026.7.15-3181)
【東京】「部落探訪」削除埼玉訴訟は6月29日午後、東京高裁(第15民事部、林俊之・裁判長)で口頭弁論がおこなわれ、結審した。判決は10月7日。さいたま地裁での勝利(3162号既報)に続く控訴審。大阪、新潟の両地裁で進行中の裁判に先行し、初の控訴審判決になる。被告M相手の全訴訟の展望を拓(ひら)く完全勝利と、同様の行為ができない実効性ある法整備、「部落差別解消推進法」の改正、「条例」充実を求めて闘おう。
さいたま地裁判決は、▽「部落探訪」(現・「曲輪クエスト」)は「差別意識を増幅させ、差別行為を助長する」▽「差別意識を煽る目的をもってした行為」で「非常に悪質」▽「人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益」の「侵害の程度は深刻」と認め、提訴した埼玉県内全28記事削除を命じた。しかし、Mは投稿を増やし、すでに埼玉では50記事近い。追加分対象の埼玉第2次訴訟提訴後も増やしている。
東京高裁では、裁判長が「基本的人権に関する重要な事件」とし、意見陳述を聞き理解を深めたいと表明。
意見陳述で、埼玉県連の片岡明幸・委員長は、判決や法務局の説示、自治体首長の削除要請、県条例や県議会意見書採択などにも居直るMの悪質性を指摘。自分、子孫、親戚縁者にたいする部落差別発生の恐れから住民が提訴できない実態があり、代理して県連が原告になる意味を強調した。
個人原告の池田三男さんは、原告になった経緯、住民の状況、差別の実態を具体的に意見陳述。「いつ情報が悪用され部落差別に遭うか、住民は安心して暮らしていけない状態」と、全国の記事の早期削除を求め、法整備の必要性も指摘した。
Mは、的外れの主張を連ねた準備書面2を朗読した。

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