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東京高裁で勝利判決~一審維持し差し止め命じる
「部落探訪」削除埼玉訴訟

「解放新聞」(2026.10.25-3191)

Mを差別扇動者と断罪したさいたま地裁判決を東京高裁も確認した。大きな成果だ、と勝利を報告する片岡明幸・埼玉県連執行委員長(10月7日・東京)

Mを差別扇動者と断罪したさいたま地裁判決を東京高裁も確認した。大きな成果だ、と勝利を報告する片岡明幸・埼玉県連執行委員長(10月7日・東京)

 【東京】 「部落探訪」削除埼玉訴訟で10月7日午後、二審判決が東京高裁(第15民事部、林俊之・裁判長)で言い渡された。一審判決(さいたま地裁、3162号既報)で判示された結論をそのまま認め、埼玉県内全28記事の削除、差し止め(一切の方法による公表の禁止)と損害賠償を被告Mに命じた勝利の判決だ。

 Mがインターネット上に被差別部落をさらす「部落探訪」(現・「曲輪クエスト」)について、一審判決と同じく、一審の個人原告である池田三男さんの「不当な差別を受けることなく平穏な生活を送ることができる人格的な利益」と「プライバシー」を侵害しており、「不法行為」と認定。判断の理由には、Mの悪質さを断罪した一審判決をそのまま引用した。Mの主張を明確に退け、控訴を棄却した。

 しかし、県内全域の被差別部落住民を代表して訴訟をおこなう資格が埼玉県連にあるという「任意的訴訟担当」の主張や、県連自身の「差別されない権利」の侵害、「業務遂行権」の侵害についてまでも、二審は、残念ながら一審判決の結論を維持して認めなかった。

 判決後、東京高裁前には、「勝訴!地裁判決維持」「すべての記事差し止め!」と大書した紙が広げられ、その場で報告集会。その後、弁護士会館で記者会見した。

 報告集会では、山本志都、瀨戸一哉の両弁護士、片岡明幸・埼玉県連執行委員長と池田さんが報告し、赤井中央書記長が連帯あいさつ。成果と課題を共有し、大阪、新潟、埼玉第2次の各削除訴訟でのいっそうの勝利と、Mのような差別扇動にたいする実効性ある法規制、「部落差別解消推進法」の改正など、闘いの前進を誓い、小野寺一規・埼玉県連書記長の音頭で団結を固めた。

 Mは、集会につきまとい、拒否を無視してスマホ撮影する悪らつな姿を見せた。

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