
「解放新聞」(2026.10.25-3191)
【兵庫支局】 「部落差別解消推進法」施行後、部落差別のない社会の実現に向けて、全国初の「部落差別解消推進条例」を制定した兵庫県たつの市議会(2017年12月22日、2840号既報)は、9月29日、実効性をより高めた条例の改正案を全員一致で可決、成立した。同日施行。
「部落差別」「同和地区」を定義した条文や、同和地区かどうかの調査、同和地区の所在地に関する文書や映像の作成、提供、インターネット上にさらす行為の禁止も含めて各種の部落差別禁止を盛り込んだ「市民の責務」の条文、違反者への「指導又は勧告」の条文を新設。また、教育・啓発の条文には「教育及び啓発リーダーの育成」を追加した。
「部落差別」は、「日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別であって、被差別部落の出身者であることを理由として日常生活の上で差別を受ける等、日本国憲法で保障された人権を侵害する行為をいう」と定義。「同和地区」は、「部落差別の対象とされてきた地域のことであり、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう」と定義した。(第2条)
「市民の責務」では、市民は同条例の基本理念にのっとり「次に掲げる部落差別を行ってはならない」として、「同和地区出身者に対して出自を理由として誹謗中傷その他これに類する不利益な言動又は取扱いを行うこと」「結婚、就職、不動産取引及び身元調査に際して特定の地域が同和地区であるかどうかを調査し、又は調査させること」「部落差別解消に資する合理的理由なく、明示的であるか暗示的であるかを問わず、同和地区の所在地に関する文書若しくは映像を作成し、提供し、又はこれらをインターネット上で摘示すること」を明記した。(第5条)
また、第5条の違反者にたいし、部落差別をおこなわないように市長が指導や勧告ができることを定めている。(第6条)

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