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証拠開示で申し入れ
10・31までに回答求める
狭山弁護団
「解放新聞」(2002.10.28-2092)

 狭山事件再審弁護団(山上益朗・主任弁護人)は、十月三日、最高検察庁に証拠開示の申入書を提出し、これまで請求したものと今年四月三十日付証拠開示に関する請求書で求めた事項について、十月三十一日までに書面での回答を求めた。
 これまで弁護団は要請書で、㈰証拠リスト㈪犯行現場でのルミノール反応検査報告書㈫脅迫状を写した練習用紙㈬死体鑑定関係の写
真、ネガなどの証拠開示を求めてきている。

証拠開示に関する申入書
狭山弁護団が10月3日に最高検察庁検察官に「証拠開示に関する申入書」を提出した。全文を掲載する。

請求人石川一雄にかかる強盗強姦・強盗殺人特別抗告申立事件(最高裁判所『平成十四年』(し)第十人号)につき、本件再審請求審で弁護人がなした証拠開示請求及び二〇〇二年四月三十日付証拠開示に関する要請書で要請した事項につき、本年十月三十一日までに弁護人に書面で回答されるよう申入れをする。

二〇〇二年十月三日

最高検察庁 検察官 御中
(担当窓口 東京高等検察庁中山純一検察官)


1 本件再審請求審で弁護人がなした証拠開示請求は以下のとおりである。
(1)一九八六年十二月五日付証拠開示請求書ルミノール反応検査報告書、証拠リスト等十四項目
(2)一九九五年三月十七日付証拠開示請求書脅迫状を写した練習用紙外五点
(3)一九九八年二月十七日付証拠の標目を記載した書面(証拠リスト)開示請求書
(4)一九九九年十一月十九日付証拠開示請求書
   死体鑑定関係(死体鑑定の際に撮影された写真及び五十嵐鑑定添付の本件死体写真及びネガ)等十項目
(5)二〇〇一年二月二十五日付証拠開示請求書
   死体鑑定の際に撮影された写真および五十嵐鑑定添付以外の本件死体写真および写真ネガ等人項目
2 二〇〇二年四月三十日付証拠開示に関する要請書
  同要請書の要請内容は(1)東京高等検察庁合田正和担当検察官との折衝において、同検察官がなした、「手元に証拠を集め、リストに従って整理した」(分量としては)「二〜三メートル」になる。「ほとんどが未開示の証拠である」(要旨)であるとの回答の未開示証拠及び(2)証拠リスト(証拠の標目)の内容を明らかにされたいというものである。
3 上記1の開示請求及び2の要請に対し、本年十月三十一日までに回答されたく申入れをなすものである。
  本年七月十日、上記2の要請に関し、弁護人は、中山純一検察官と面会をなしたが、同検察官は、最高検察庁の窓口としてご要望をお聴きし、最高検察庁と協議したうえで誠意を持って対応したいとの回答であった。
  上記要請から三か月近くの日時が経過しているので、十月三十一日までに上記1、2についての回答を書面でされたく申入れをなすものである。

以上。