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<月刊「狭山差別裁判」363号/2004年3月>

山上弁護士の遺志を受け継いで
公正な証拠開示法制化、特別抗告審闘争勝利をかちとろう!

 昨年十二月に亡くなられた山上弁護士の追悼集会が二月八日に大阪でひらかれ、全国の仲間が狭山闘争勝利を誓い合った。おおやけの場での最後の言葉となった本誌の昨年11月号掲載の松岡書記長との対談で、山上弁護士は、いま何を最高裁に訴え、再審をどうせまるのかを熱っぼく語られている。斎藤第5鑑定が焦点をあてた封筒上の「2条線痕」「抹消文字」の存在を山上弁護士は「アリバイに匹敵する無実の証拠」とも指摘した。「2条線痕」は脅迫状・封筒を作成した犯人が万年筆を犯行前から使用していたことを示しており、万年筆と無縁であった石川さんが犯人でありえないことを直接的に証明しているからである。斎藤鑑定人は、「2条線痕」「抹消文字」について、これまで斎藤第1、第2鑑定でも指摘したが、東京高裁の二つの棄却決定は、まったくこれにふれていない。事実調べもおこなわず、「独断に過ぎない」「推測の域を出ない」としてしりぞけている。しかし、斎藤第5鑑定補遺が明らかにしたように、封筒上に抹消文字があることは事件当時の埼玉県警鑑識課員も確認している。斎藤鑑定人の「推測」「独断」ではない。最高裁は、斎藤鑑定人の証人尋問などの事実調べをおこなうべきで、「2条線痕」についてまったく事実調べをおこなわなかった再審棄却決定、異議申立棄却決定を取り消し、差し戻せという弁護団の主張はしごく当然である。山上弁護士が指摘するように、斎藤鑑定人の一連の鑑定とくに「2条線痕」は、被害者の万年筆を犯行現場で奪い、それで脅迫状を訂正したという寺尾判決のストーリーが完全に崩壊したことを示している。さらに、その疑問は万年筆そのものの問題、カバンの問題へと広がり、石川さんの自白が真実ではないことを全面的に見直す必要があり、再審開始は不可避であるというのである。わたしたち一人ひとりが、補充書提出を受けて、山上弁護士の言葉を具体的に多くの市民に広げ、いまこそ最高裁にせまらなければならない。
 山上弁護士の遺志をひきつぎ、何としても実現しなければならないもう一つの課題が、公正な証拠開示の法制化である。狭山弁護団は、狭山事件にかかわる仝証拠の開示を求め、交渉をつづけてきた。弁護団は調査にもとづいてルミノール検査報告書などの開示を請求したが、検察官は、これら個別証拠はないとして拒否してきた。弁護側はそれなら検察官手持ち証拠のリストを開示するよう求めたがこれも検察官は拒否した。山上弁護士が中心になって、刑事訴訟法二七九条にもとづいて手持ち証拠の内容照会請求を東京高裁にも申し立てたが、高裁はこれにこたえなかった。東京高検の検察官の手元には積み上げると二~三メートルにもおよぶ証拠があるにもかかわらず、その内容一覧さえ明らかにしないまま再審議求も異議申立も棄却されたのである。山上弁護士は、証拠開示の公正な法制化を実現しなければならないと提起し、わたしたちは、司法改革において証拠開示拡充・ルール化がとりあげられたことを受けて、闘いに取り組んできた。その証拠開示ルール化の課題も現在開会中の通常国会が正念場である。
 狭山事件において大量の手持ち証拠を隠しつづける検察庁の不当性を徹底して暴き、リスト開示を柱にした公正な証拠開示の法制化を実現するよう世論を大きくし、国会に強く働きかけなければならない。
 特別抗告審で新証拠の意義を徹底して広げ、事実調べ・再審開始の突破口を開くこと、証拠開示の公正な法制化と狭山事件における証拠リスト開示を実現することが、山上弁護士の遺志を受け継いで、わたしたちがいま取り組むべき課題である。


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