<月刊「狭山差別裁判」364号/2004年4月> 国際社会に通用する証拠開示法制化を実現しよう 政府は与党で合意した裁判員制度導入の法案と刑訴法の改正案を閣議決定し、通常国会に提出した。衆議院法務委員会での審議が始まっている。われわれがくりかえし指摘してきたように、この法案では、証拠の開示不開示の判断が一方的に検察官に委ねられており、窓意的な判断によって証拠が弁護側に開示されないという事態を招く。また、証拠を特定し、重要性を明らかにして請求するように弁護側に求めることは、検察官手持ち証拠の内容さえ知ることができない弁護側からすれば開示請求すらできないことになり、アクセス権が保障されない。現に狭山事件では大量の証拠が未開示のまま紛糾している。政府案では「証拠開示の拡充」とはいえない。少なくとも、証拠リストの弁護側への開示を制度化し、供述調書や鑑定書、取り調べ状況を記録したものなど一定類型の証拠については請求があれば自動的に開示するルールでなければ、えん罪・誤判を防ぎ、国際社会に通用する制度にはならない。すでに証拠リスト開示を制度化しているイギリスで、検察官による開示義務の範囲をより客観化する(検察官の主観的な判断に委ねない)ための法改正が昨年おこなわれた。また、アメリカではこの間、重要な証拠が開示されていなかったことを理由に死刑囚の再審が開始されるという判決があいついでいる。こうした世界の証拠開示法制を見ても、政府案では決定的に不十分であることは明らかだ。公正な証拠開示を求める会の証拠開示法制要綱案を支持する署名が三十万人以上も寄せられていることを受けて、民主党では、証拠開示法案を独自に提案する予定である。誤判・えん罪をなくすための証拠開示法制度を実硯するために、さらに運動を広げ、国会議員への訴えをさらに強めたい。
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