<月刊「狭山差別裁判」371号/2004年11月> 学習・教宣活動と結びつけ新100万人署名運動を進めよう! 10月31日、狭山弁護団は最高裁に新証拠、特別抗告申立補充吾などを提出した。提出された新証拠は、元福島県警鑑識課員の斎藤正勝・指紋鑑定士の鑑定書、元大阪府警科学捜査研究所で文書鑑定総括研究員であった奥田豊さんの鑑定書、理学博士・小畠邦規さんの意見書などで、いずれも、斎藤保・指紋鑑定士の一連鑑定結果と一致する結論が出されている。すなわち、脅迫状封筒の「少時」が万年筆で書かれていること、「少時」と「様」の違いは指紋検出薬のニンヒドリン・アセトン溶液の「かかり具合」では説明できないこと、石川さんの指紋が検出されていないことは素手で触れていないことを示すものであることなどである。とくに、脅迫状の封筒にボールペンと万年筆という2種類の筆記用具が使われているという鑑定結果が、元警察鑑識実務に従事していた3人の鑑定人から出されたことになり、このことはきわめて重大である。石川さんの自白は脅迫状・封筒はすべてボールペンで書いたことになっている。寺尾判決は封筒の宛名など訂正筒所が万年筆で書かれていることを認めざるをえず、それを石川さんがウソをついたとしてごまかした。しかし、寺尾判決の認定でも、「少時」はボールペンということになっており、犯行前に万年筆は存在しない。寺尾判決は、犯行現場で被害者の万年筆を奪って訂正したという自白にもない、自白とも矛盾する「推測」によって有罪の認定をおこなっているのだ。3人の元警察鑑識課員による「本件封筒には犯行前から万年筆が使われている」という鑑定結果は自白と食い違うだけでなく、寺尾判決の認定を完全に崩壊させるものである。最高裁は、もはやこれらの鑑定結果を無視することは許されない。
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