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<月刊「狭山差別裁判」373号/2005年1月>

100万人署名の早期達成を突破口に
特別抗告審勝利をかちとる年にしよう!

 昨年12月9日、大崎事件の再審請求で、福岡高裁宮崎支部は、鹿児島地裁の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決
定をおこなった。大崎事件は、鹿児島地裁の再審請求審で、鑑定人尋問などの事実調べと証拠開示がおこなわれ、二〇〇二年に再審開始決定が出されたが、検察側が即時抗告をおこなっていた。高裁の棄却決定は、再審開始決定が採用した弁護側の鑑定や主張を信用性がないと否定し、確定判決に合理的疑いはないとした。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則を再審請求においても適用すべきとした最高裁判例に反する不当決定といわねばならない。無実を叫びつづける原口さん(77歳)は、弁護団とともに最高裁に特別抗告を申し立てた。
 現在、最高裁では、この大崎事件、昨年、東京高裁が再審請求を棄却した袴田事件、そして狭山事件の特別抗告審が争われ ている。最高裁が、「無実の人を誤判から救う」という再審制度の理念、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則をきちっとふまえた公正な裁判をおこなうかどうか、ひいていえば、えん罪・誤判の現実を見すえ再審をどう考えるか、最高裁の姿勢・人権感覚がいずれの事件においても問われることになる。わたしたちは、狭山事件の特別抗告審闘争において、弁護団が提出した新証拠の意義、石川さんの無実、証拠開示、事実調べの必要性を広く市民に訴え、最高裁を動かし、何とし ても事実調べの実現をかちとらねばならない。
 大崎事件の再審請求審だけでなく、名張事件、布川事件、足利事件などで、この間、事実調べがおこなわれている。日野町事件の再審請求では昨年末、狭山事件でも5通の鑑定書を作成・提出している斎藤保・指紋鑑定士の証人尋問がおこなわれている。一方で、狭山事件では、同じように専門家の鑑定が弁護側から多数提出されているにもかかわらず、確定判決以来30年以上も事実調べがおこなわれていない。裁判所の審理不尽、不公平・不公正さは明らかであろう。最高裁に、棄却決定取り消しと事実調べを強くせまろう。
 当面する最大の具体的課題は新一〇〇万人署名の達成である。署名を呼びかけた庭山弁護士や鎌田さんら狭山事件の再審を求める市民の会では、一〇〇万人署名が達成された段階で最高裁に提出していくことにしている。特別抗告審がまる3年を経過し、いつ決定が出てもおかしくない緊迫した段階にあるいま、早急に一〇〇万人達成をはかる必要がある。
 これまでの再審事件の経験、教訓からも、再審制度の理念からも、再審請求においても、検察側の証拠開示を義務化し、裁判所が必ず事実調べをおこなうという、公平・公正な再審請求の審理手続きの整備・立法化が必要である。わたしたちは、狭山の闘いと結合させて、えん罪・再審事件の連帯を強め、国際的な人権基準もふまえて、誤判をなくすための司法制度の改善・改革を求めていく闘いを同時に進めなければならない。
 2月13日には、テレビ朝日の報道番組「ザ・スクープ」が狭山事件をとりあげるという。鎌田慧さんの著書や狭山事件をとりあげたマスコミ記事、狭山パンフ、狭山ビデオなどを活用し、いまこそ、攻勢的に最高裁に事実調べを求めよう!
 新一〇〇万人署名達成を突破口に、特別抗告審の闘いの勝利をかちとる年にしよう!

新署名用紙はここからダウンロードできます(PDFファイル)


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