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<月刊「狭山差別裁判」396号/2006年12月>

あいつぐ冤罪の実態は証拠ねつ造の危険を物語る。
東京高裁は万年筆ねつ造の疑いを厳密に調べよ!

 狭山事件では、石川さんの自白によって自宅のお勝手入口のカモイから発見された万年筆が有罪の証拠のひとつになっている。確定判決は、万年筆の発見は「秘密の暴露」にあたるとして、自白が真実であることを裏付けているとしている。
  しかし、第3次再審請求書が指摘するように、万年筆発見前の2回の捜索が念入りにくまなくおこなわれていることは証拠上明らかである。新証拠として出された、警察学校の教官も勤めたという元ベテラン刑事の報告書が指摘するように、捜索にあたった刑事の人員・体制・捜索時間ともに十分であり、「カモイの上に万年筆があれば2回の捜索で刑事が見落とすことは考えられない」というのも誰でも納得がいく。そもそも、「秘密の暴露」とは捜査官が知りえないことを被疑者が自白してはじめて判明したという意味である。狭山事件の万年筆は、まったく捜索がおこなわれていなっていなかったような場所を石川さんが自白して、捜しに行ったら出てきたというものではない。石川さん宅のカモイの上は、2回の徹底した家宅捜索がおこなわれている以上「秘密」の場所とはいえないはずではないか。
  犯人が被害者の持ち物を自宅に置いておくという自白じたいがおかしいし、その隠し場所が勝手口というのも不自然だ。事件から2カ月近くたって3回目の捜索の直前に急に「実はここに置いてある」という自白が出てきて、その場所も「風呂場」と「勝手口」で変遷していることもおかしい。弁護団が第3次再審請求で、万年筆は偽造証拠の疑いがあり、裁判所はねつ造の疑いを厳密に調べるべきだと主張しているのは当然であろう。
  この間あいつで明らかになった冤罪事件の実態は、こうした弁護団の主張が正当であり、市民常識としても万年筆が疑問だらけであることをあらためて示しているといえよう。
  第3次再審請求書は、捜査官による証拠偽造の危険性はつねに存在し、連鎖するものだと指摘する。有罪判決後に真犯人が明らかになり検察官が再審請求するという異例の事態となった富山事件では、無実の男性が描いた被害者宅の見取り図が有罪証拠とされたが、行ってもいないこの男性に措けるはずがないのに、不自然なほどに現場と一致しているという。描かされたものであることは明らかといわざるをえないが、男性によれば、取り調べのときに、刑事が男性の後ろにまわって、「二人羽織」のようにして、刑事が男性の手の上に手をのせて描かされたものだという。明らかな警察による証拠ねつ造である。
  被告全員が無罪となった鹿児島選挙違反事件では、買収したとして検察が起訴した県議にはアリバイがあり、買収会合じたいがなかったと裁判所は認定した。存在しなかった犯罪を警察がでっちあげたのだ。これは被告のうち6人が捜査段階でした自白は虚偽であったということである。いまもなお人権を無視した取り調べによって虚偽の自白がいかに作られているかを示している。あとで争われる可能性の高い自白調書ですら、平気でねつ造している現実があるのだから、もの言わぬ物証の場合、さらにねつ造の危険性があることは明らかであろう。
  こうした冤罪、とくに虚偽自白による冤罪が跡を絶っていない事実を東京高裁は直視すべきである。そして、狭山事件においても、捜査経過・取り調べの問題とともに、万年筆など警察の出してきた有罪証拠、筆跡などの鑑定、自白調書をきびしい目で見直す必要がある。そして、弁護側新証拠の事実調べをおこない、「疑わしきは被告人の利益に」という鉄則にしたがって、新証拠と従来の証拠を総合的に見て判断しなければならない。
  無実の人を誤判から救済するという刑事裁判の目的、人権を守るという裁判所の役割を十分に認識し、再審請求の審理を公正におこなえば、狭山事件の再審開始は不可避である。


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