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<月刊「狭山差別裁判」412号/2009年07月>

東京高裁は検察官に対し証拠開示勧告をおこなえ!
三者協議にむけて証拠開示を求める闘いを強化しよう!

 東京高検は三者協議で確認された証拠開示に関する意見書を10月末に東京高裁に提出した。東京高検は、弁護側の証拠開示請求におうじる姿勢をまったく見せていない。弁護団は、反論の意見書を東京高裁に提出し、東京高裁に強く、証拠開示の勧告を求めることにしている。検察官の意見書を受けて、年内に開かれる次回の三者協議が証拠開示と事実調べを実現するために重要なヤマ場である。布川事件や足利事件のように、狭山事件でも、今後の三者協議で、証拠開示や事実調べがおこなわれるよういまこそ大きな世論をまきおこす闘いが必要である。
 狭山事件においては、1988年に「(自白で死体を一時隠したとされる)芋穴のルミノール反応検査報告書」が開示されて以来、ほとんど証拠開示はおこなわれていない。第2次再審請求でも、検察庁は、証拠開示の必要性がないとして開示に応じてこなかった。しかし、再審制度は、「無辜の救済」、つまり、誤った裁判を是正し無実の人を救済するためにあるとされているのである。公正・公平な再審請求の審理を保障するために、事実調べや証拠開示は必要不可欠である。
 実際に、免田事件、財田川事件、松山事件、徳島事件など、これまでの多くの再審事件で、裁判に出されなかった検察官手持ち証拠の開示によって、真実が明らかになり、再審が開かれ、無実の人が誤った裁判から救済されている。昨年、東京高裁第4刑事部が再審開始を決定した布川事件でも、三者協議で裁判所が証拠開示を勧告し、開示された証拠から無実を示す新証拠が発見され、再審開始に結びついた。
 そもそも、再審請求では、新証拠の発見が再審を開始する要件とされているのだから、新証拠になる可能性のある証拠を検察官が隠すなどということが正義に反し、再審制度の理念と矛盾していることは明らかであろう。
 経験的にも理論的にも、再審請求における証拠開示が必要である。東京高裁が開示勧告をおこなうよう強く求めたい。
 また、検察官は従来から、弁護団が開示を求める犯行現場のルミノール反応(血痕反応)検査報告書についてないと回答してきている。殺害現場のルミノール反応検査報告書がないことは、犯行現場を客観的に裏付ける証拠がないことを意味する。弁護団は第3次再審請求でも、犯行現場がウソであることをしめす新証拠を数多く提出しており、犯行現場が特定されず、自白と捜査に重大な疑問があることをしめしているのであるから、東京高裁は、殺害方法や逆さづりなど自白のおかしさを指摘する法医学者の鑑定人尋問など、真実解明のための事実調べをおこなうべきである。
 いま石川一雄さん自身も早智子さんとともに、毎週、東京高裁前に立って、証拠開示と事実調べをおこなってほしいと訴えている。「足利、氷見の教訓を活かし証拠開示・事実調べを!」「検察官の証拠隠しは許されない!」「東京高裁は開示勧告を!」の声を大きくしよう!要請ハガキや署名、要請文を集め、東京高裁に届けよう!


月刊狭山差別裁判題字

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