差別体質を厳しく指摘 第2回糾弾会
N社差別メール事件で
深く反省とS
元N社員Sが前回の糾弾会を受けて提出した反省文をもとに、Sにたいし、なぜ部落差別メールやホームページを作成したのかを再度質問した。Sは差別行為への動機について、①社内で誹誇中傷メールが飛び交っていたころ、自分自身に届いた誹誇中傷メールにたいして会社から詰問され、警察に調査依頼を出されて実家のまわりを張られたり、被害者なのにまるで加害者のような扱いを受けたこと②あげくのはてに人事異動させられたことをあげ、社内研修などを通じ、自分がこれまで「知らなかった」同和問題について、会社が「非常に注意を払っている」「部落問題に気を使っている」ように感じ、部落差別メールを送ることを考えた、と語った。社内研修見直し
N社は差別体質があったことを認め、「あらためておわび申し上げる。差別を受けた人の立場に立てていなかった。反省する。社内の研修自体に、差別撤廃への思い、意欲が足りなかった。この教訓を糧に、社員とのコミュニケーションをとったり、研修後に意識調査をするなど社内啓発活動や研修を考え直し、いっそうつとめさせていただく。ご指導たまわりたい」と謝罪と決意をのべた。事件の概要 |
2002年3月から、N社の役員や社員にたいする誹誇中傷や、取引先を中傷しN社社員の配置転換を脅迫するなどのメールがN社内や取引先に繰り返し送信されはじめる。 同年10月、大阪府連の支部や兵庫の関係機関など4か所のホームページに差別メールが送られてきたことが事件の発端となった。メールには「N社(株)は大阪部落民を差別する会に加盟しています。以下のエタ・非人の可能性が高い住所にお住まいの下僕民の差別を推奨します」と、大阪の被差別部落の地名が40か所も書かれていた。 送信者はN社の代表取締役名になっており、N社の所在地、ホームページアドレスも記載されていた。犯人はN社の代表取締役に「なりすまして」差別メールを送信していた。 2003年4月、さらにN社の取引先であるW銀行の偽のホームページをN社が発見。Sが作ったそのホームページには「(部落民は)人に非ず。死あるのみ」「部落への融資お断り」と表記し被差別部落の地名が掲載されていた。 同年4月11日、N社社員のSが逮捕され、5月に営業妨害の刑が確定。N社はSを懲戒解雇。これまでの確認会でSは人事面での不満から会社に恨みを抱き、メールで同僚や顧客への中傷メールを繰り返し、その後「部落差別を利用すれば会社が抗議を受ける」と思い犯行にいたった、とのべている。 N社は当初、行政や部落解放同盟と協力し事件解決に向けとりくんでいたが、大阪府連に犯人逮捕の連絡が入ったのは10か月以上経った2004年3月末だった。 |
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