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部落問題資料室
NEWS & 主張
12月6日に結審
県が部落差別発言を立証
松阪商高の元教員差別事件
「お嬢さんの将来に」と
「解放新聞」(2005.11.14-2244)

 三重県立松阪商業高校に勤務していたY教員による差別事件(1942号既報)にかかわり、Y教員がおこした慰謝料不当請求訴訟の第4回口頭弁論が10月26日、名古屋高裁でひらかれた。裁判では三重県が明確な部落差別発言があったことを立証(2226号参照)。裁判の後、高裁近くの桜華会館で集会をひらき、「完全勝利をめざそう」と意志を固めた。次回(第5回口頭弁論、12月6日午後1時半・名古屋高裁)で最終審理となる。

慰謝料不当請求の
控訴審第4回裁判

 審理で、三重県は、「お嬢さんの将来に」「娘さんの結婚に」と明確な部落差別発言があったことを10月19日提出の陳述書で明らかにしたと主張。
 部落解放同盟側の弁護団から、①部落解放同盟の差別糾弾闘争強化基本方針②1審判決の論拠となっているであろう法務省人権擁護局総務課長の通知について、同課長が「あの通知は死文化している」とのべている、という内容の北口中執の陳述書で明らかにしたことを主張した。さらに丹羽雅雄・弁護士が、県の主張を補足し、差別の定義は「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」にもとづくもので、その見地からみてもY教員の発言・行為は明らかに部落差別であることを主張した。
 Y教員側は、「糾弾会への強制参加で、Y教員にたいしプライバシー権の侵害があった」との主張にとどまった。

完全勝利めざして

 経過報告集会では、三重県連、近畿東海ブロックから63人、吉田財務委員長も参加して弁護団から経過報告を受けた。
 弁護団から、Y教員側の「プライバシー権の侵害だ」との主張について、肝心なことは糾弾会への参加はY教員本人が了承、納得していたことだ、と反論。
 丹羽弁護士は、「次回(12月6日午後1時半)で結審する。被差別部落当事者の立場、当時の事実を具体的に提示したい。社会的制度を意識して、運動の生命をかけて乗り切ろう、法廷を埋めつくして欲しい」と訴えた。
 弁護団は10月19日「本件分離運動と差別発言に対しての反論」「同和教育に関する反論」「糾弾会にたいする主張」「不法行為事実にたいする反論」で主張、論点を整理し、第3書面として提出。これを裏付ける証拠として、北口陳述書、人種差別撤廃条約、同委員会の最終所見を提出した。


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