【兵庫支局】インターネット上に差別ウェブサイトを開設し、同じ尼崎市職員である部落解放同盟員のNさんを誹譲中傷して差別を煽った「尼崎インターネット差別事件」(
2124、
2257、
2300、2319号既報)の実行者である元尼崎市課長補佐・Mは「実行者ではない」と主張し、大阪高裁での有罪判決を不服として最高裁に上告していたが、最高裁は7月17日、これを棄却し、「罰金30万円」の判決が確定した。
尼崎市職員の実行者が退職
この決定を受けて尼崎市は8月10日、Mに「停職6か月」の処分をおこなった。ところが8月30日、Mは退職届けを提出し尼崎市がこれを受理、31日に退職が決定した。
この情報を得た尼崎市連協と県連は急きょ、9月6日、尼崎市との話し合いをもった。市から人権啓発室、職員部、人事課の幹部職員が出席、市連協・県連から30人が参加した。
県連は、これまで実行者のMとの話し合いの場を求めてきたが、Mは「一民間団体と会う義務はない」と拒み続けてきた。今回の退職によって、さらにそれが困難になり、根本的な解決は遠のく。退職したとしても、市の責任でMによぴかけをおこなうことを強く求めた。市側は、「一般市民となっても普通の市民の立場でないことは承知している」と回答した。一方、昨年12月に市広報の特集「人権について考える」で、この問題が掲載されたものの、この事件で直接の被害者である同盟員にたいして、市としての謝罪や被害救済、名誉回復については十分におこなわれておらず、これも今後の課題として残すこととなった。
この日の話し合いは、市の責任を明らかにしたうえで、今後も話し合いを続けていくことを確認して終わった。
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