『部落解放同盟綱領』
2011年3月4日/第68回全国大会決定
(1) 部落解放同盟は、部落民とすべての人びとを部落差別から完全に解放し、もって人権確立社会の実現を目的とする。部落解放同盟は、目的実現のために結集する部落民を核とする大衆運動団体であり、水平社宣言に謳い上げられた「人間を尊敬する事によって自ら解放せんとする者の集団運動」である。
部落民とは、歴史的・社会的に形成された被差別部落に現在居住しているかあるいは過去に居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である。
被差別部落とは、身分・職業・居住が固定された前近代に穢多・非人などと呼称されたあらゆる被差別民の居住集落に歴史的根拠と関連をもつ現在の被差別地域である。
(2)
現在の部落差別問題とは、自由と平等を原理とする近現代社会でも、前近代から引き続く長い歴史の中でつくられてきたケガレ観的浄穢思想、血統主義的貴賤思想、家父長的家思想などにもとづく差別意識やそれを温存・再生産する明治期以降の新たな社会構造や法制度のもとで再編された部落差別の存在によって、被差別部落に属するとみなされる人びとが、人間の尊厳や市民的権利(職業・教育・結婚・居住の自由などの基本的人権にかかわる根幹的権利)を不当に侵害されている許し難い社会問題である。
部落差別撤廃のための幾多のとりくみがなされ、被差別部落の低位劣悪な生活環境などが大きく改善されてきたが、今日もなお部落差別は現存している。とりわけ、21世紀初頭前後からの新自由主義路線の台頭のもとで日本社会の格差は拡大し、部落差別撤廃へのとりくみは逆流現象を引き起こし、差別身元調査や土地差別事件、さらにインターネットでの差別書き込み事件など「顔の見えない陰湿で巧妙な差別」が横行している。
部落差別が存在することによって、部落民が社会的に排除され、孤立させられていると同時に、支配秩序維持のための政治的分断機能や超過利潤追求の経済的搾取機能、民衆の不安・不満をそらす安全弁としての社会的統合機能の役割を果たさせている。
部落解放運動は、社会的排除・忌避や孤立・分断を許さず、断固として差別撤廃をめざし自由と平等の実現のために闘うという社会的・歴史的使命を担っている。
(3)
部落解放運動は、部落差別の不当性を糾弾し、排除なき社会参加をかちとり、差別・被差別の関係を克服していく社会連帯を実現する運動である。
部落解放同盟は、差別を生み出し支える社会的背景を根本から改革していく闘いを推しすすめる。さまざまな差別の複合性や共通性に立脚し、あらゆる差別を許さない社会意識と社会構造をつくりだし、差別から自由な人間変革をかちとることによって、差別・被差別の壁を乗り越えた国内外の社会連帯と協働の力で部落解放の実現をめざすものである。
全国水平社から部落解放全国委員会、そして部落解放同盟へと受け継がれてきた部落解放運動は、差別糾弾闘争や行政闘争を通じて差別社会を変革するために長年にわたり奮闘してきた。
部落解放同盟は、長い闘いの歴史を継承しつつ、今まさに自立・自闘と共同闘争の力によって「部落解放の実現した具体像」を明確にし、「佳き日」への現実的な闘いに突きすすまなければならない段階に到達している。
部落解放が実現された状態とは、部落民であることを明らかにしたり、歴史的に部落差別を受けた地域が存在していても、何らの差別的取り扱いや排除・忌避を受けることなく人間としての尊厳と権利を享受し、支障なく自己実現ができる社会環境になることである。
(4)
部落が解放された社会環境や状態をつくりだすためには、憲法の基本精神の具体化を通じて次のような条件を整えることが必要である。
第1の条件は、部落民の人間としての尊厳が確保され、人間らしい生活を安心して営むことができていることである。
第2の条件は、部落差別の禁止や差別の再発防止、差別被害の救済などにかかわる法制度が整備されていることである。
第3の条件は、国際的な人権基準などを踏まえた人権教育・啓発が社会の隅々までいきわたり、差別を許さない人権文化が確立されていく基盤整備ができていることである。
第4の条件は、差別撤廃・平等化実現への公的な行政責任が明確にされ、必要な差別撤廃への積極的な是正措置をとることができる行政機構の確立がはかられていることである。
第5の条件は、共生の権利の承認が根づいた新たな地域社会・共同体が創出され、人と人との豊かなつながりの構築が実現されていることである。
(5)
部落解放同盟は、部落解放へ向けた社会的条件をつくりだすために、具体化への基本目標を次のように設定する。
①就労・教育を軸とした被差別当事者の自立支援システムの構築
②誇りうる被差別部落の伝統芸能や技能の発掘と継承・発展
③国内人権機関の創設および自治体の人権救済制度の確立
④「人権基本法」・「差別禁止法」の制定
⑤国や自治体の総合的な人権行政推進体制の確立
⑥国際人権システムの活用やアジアでの地域人権システムの確立
⑦身分意識の強化につながる天皇制および天皇の政治的利用への反対と戸籍制度などの人権を侵害する法や制度の改廃
⑧公教育やメディア、企業や宗教、各種団体や地域など社会のあらゆる場で、差別的な社会意識を克服するための人権教育・啓発の推進と人権文化の創造
⑨雇用の機会均等の実現と平等の実質化、公正採用の徹底、同一価値労働同一賃金の原則の確立など差別なき労働権の確立
⑩生活保護制度、年金制度、最低賃金制度等の抜本的改革による社会的安全網(セーフティネット)の具体的構築を通じた社会保障の充実
⑪反差別的視点からの税財政のあり方の適正化や社会的富の再分配の公正化
⑫社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)構想などの具体化による排除なき社会参加の実現をめざす人権のまちづくり運動の推進体制の確立
⑬「戦争は最大の差別であり人権侵害である」との認識のもとに、平和と環境を守るとりくみによる持続可能な社会の構築
(6)
部落解放同盟は、1922年3月3日に創立された全国水平社の闘いを高い誇りと強い責任をもって引き受ける。「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と結んだ水平社宣言は、日本ではじめての人権宣言であり、現在に至るまで一貫して輝きを失うことなく継承されている部落解放運動の思想的源泉であることを確認する。
部落解放同盟は、自らの力の源泉が部落解放運動の長い歴史の中で培われてきた思想と理論の力であり、自覚的な大衆的団結の力であることを改めて確信する。そして、運動の社会的責任の自覚と倫理性の堅持にもとづいた自主解放の旗を高く掲げながら社会連帯をつくりあげる。他者依存からの脱却と仕事・雇用などの自力創出を基盤に新たな地域力を生成し、差別なき人権確立社会の実現をめざし、人権・平和・環境を基軸とした闘いに邁進する。
「部落解放同盟綱領」解説のための基本文書
Ⅰ.新綱領策定にあたっての部落問題議論の基本姿勢について
(1)部落問題議論の基本姿勢
①部落問題を論じるにあたっての基本姿勢は、明治以降の近現代の日本での社会問題としての部落問題と部落差別の起源問題を混同して議論してはならないということである。同時に、差別の発生と政治的・制度的な身分の成立とは分けて論じなければならない。
②われわれが問題にしているのは、明治以降の「自由と平等」を社会原理とする近現代の日本社会において、部落民の「自由と平等」が不当に侵害されているという理不尽な事実である。
この理不尽な部落差別がいつの時代に発生し、どのように法制度化されてきたかという起源論は、部落差別の歴史性や独自性を解明するうえで重要な問題ではあるが、身分差別を前提とした時代とこれを否定する時代ではその意味合いの次元が違うのは当然のことである。
③これらを混同して議論することは、部落問題の基本的性格を曖昧にし、問題解決の方向性を不明確なものにしてしまう危険がある。したがって、今日の部落差別問題とは、明治期以降の日本社会における社会問題であることを明確に位置づけることである。
(2)部落問題解決への政治体制の枠組
①部落問題の解決は、現在の日本社会の政治経済体制のもとでも原理的には可能であることを明確に踏まえることが、運動展開にとっては重要である。
②しかし、それを可能にするためには、部落問題の解決を困難にしている諸条件を払拭していく意識的なとりくみが不可欠であり、決して時間の経過とともに自然淘汰的に解決することはありえない。
③なぜならば、近現代の日本社会は、その発展過程において自由と平等の社会原理に相反する差別構造を社会体制の中に組み込んできた歴史と現実を有しているからである。例えば、天皇制や華族制度、家制度であり、日本資本主義の特徴である経済の二重構造などがそれである。
(3)部落差別の起源をめぐる論議における留意点
①部落差別の起源をめぐる論議は、今日の差別的な社会意識や社会構造を変革・解体していく有効な切り口を見極めるうえで重要である。
②しかし、部落差別の起源については、今日では学術的主流となってきている中世賤民起源説や近世政治起源説など諸説が並立しており定説は未確定の現状である。
③今後も部落差別の起源にかかわる学術的な実証研究が継続されなければならないが、重要なことは、長い歴史をもつ部落差別が現実社会のなかでどのように立ち現れているかという差別実態に即して論議されることである。
(4)現実の差別実態に立脚した具体的な問題解決への議論こそが重要
①部落問題に関わるすべての議論は、現実に存在する部落差別の正確な実態把握にもとづき、これを克服していく具体的な政策につながるものとして議論され、提起されなければならない。
②それは、決して学術的であったとしても単なる知的好奇心の範疇で弄ばれてはならないものである。差別に苦しむ人びとが抱える具体的な困難や悩みを解決していく論議と直結させていくことが常に問われなければならない。
Ⅱ.「3つの命題」を中心とする解放理論の経過とその継承的発展
(1)「3つの命題」(差別の本質論)確立に至る戦後の理論構築への経緯
①1951年 実態反映論/「オールロマンス差別事件糾弾要綱」=『差別観念は部落民の差別された実態の反映』
②1957年 不利益論/「第12回全国大会運動方針」=『部落民にとって不利益な問題はいっさい差別である』(フェミニズム運動における「個人的な問題は政治的である」との認識論に通底)
③1969年 三位一体論/「部落の歴史と解放理論」(田畑書房)井上清=『「三位一体論」(身分・職業・居住)にもとづく認識』
1.「最初に『賤民』があり、ついで『賤業』ができ、両者が不可分に結びついてくると、第三にその特定職業にしたがう特定身分の人間集団の居住する特定地域が成立してくる」。
2.「こうした差別された身分と職業と地域とが、たがいに分かつことのできない一体のものとして、三者が相互に原因となり結果となりあって、江戸時代の中期までに、どうにもならない部落・部落民がつくりあげられた。明治維新も、その後の日本資本主義も、ついにこの不幸な三位一体を解消できないで今日に至っている。部落の特徴はまさにこの三位一体にある」。
3.「部落解放とは、この三位一体をうちやぶることにほかならない。そこで戦術(戦略ではない)的にいって、部落解放には三つの攻撃面があることになる。(一)身分制および身分観念の打破(二)職業の自由の確保、いいかえれば部落民の前近代的生産関係からの解放、および(三)部落という特殊の地域の解消の三面である。このうちどの一正面から攻めてもそれを最後まで攻め抜こうとすれば、必ず他の二正面をも攻めなければならない」。
④1965年 悪循環論/「同和対策審議会答申」=『実態的差別と心理的差別の悪循環論』にもとづく認識
1.実態的差別=「部落住民の生活実態に具現されている差別」
2.心理的差別=「人びとの観念や意識のうちに潜在する差別」
⑤1971年 三つの命題論/「第26回全国大会運動方針」=『「三つの命題」にもとづく認識』
1.部落差別の本質=「部落民が市民的権利の中でも、就職の機会均等の権利を行政的に不完全にしか保障されていない、すなわち、部落民は、差別によって主要な生産関係から除外されているということである。これが差別のただ一つの本質である」。
2.部落差別の社会的存在意義=「部落民に労働市場の底辺を支えさせ、一般勤労者の低賃金、低生活のしずめとしての役割を果たさせ、政治的には部落差別を温存助長することによって、部落民と一般勤労者とを対立させる分裂支配の役割をもたされている」。
3.社会意識としての部落民にたいする差別観念=「その差別の本質に照応して、日常生活化した伝統の力と教育とによって、自己が意識するとしないとにかかわらず、客観的には空気を吸うように一般大衆の意識のなかに入り込んでいる」。
(2)「3つの命題」の理論的・思想的背景《「命題」は社会主義理論を色濃く反映》
①マルクス・レーニン主義の圧倒的影響のもとで社会主義(革命)が正義との暗黙の了解が社会運動を支配しており、部落解放運動も水平社結成時からこの影響を強く受け続けてきたこと。(水平社宣言/31・32テーゼとアナ・ボル論争/奈良本・井上論争/「階級と身分」論争~90年前後の社会主義崩壊)
②しかし、世界的にみても多くの独自性を有する「日本資本主義」と「部落差別」を独自に理論的解明する必要に迫られており、そのことを抜きにしては解消論的理論に押し流される危険性があったこと。(部落差別の独自性論)
③行政闘争の理論武装としての「3つの命題」(「特措法」に対応した理論構成)
④日本共産党との熾烈な対立(双方の無誤謬主義の角突き合わせによる理論の膠着化の悲劇/建設的な理論闘争ではなくレッテルの貼り合い)
(3)「3つの命題」の積極的側面
①部落問題をはじめて体系的・理論的に整理したこと。
②そのことにより部落問題認識を広範化したこと。
③「市民的権利の行政的不完全保障」論が、答申の「同和問題の解決は国の責任であり、国民的課題」とする論調と呼応して、初期の同和行政の展開時に、行政責 任追及の理論的支柱になり、行政闘争の活性化を促したこと。
④「3つの命題」の理論的武器が部落解放運動を担う活動家にとって、大きな自信と誇りをもたらしたこと。
⑤他の反差別運動に理論的な波及効果を及ぼし、それぞれの反差別運動が独自の発展をしていくことに寄与したこと。
(4)「3つの命題」の理論的問題と限界
①「差別」の定義を「差別によって」と説明する理論的欠陥がある。
②「主要な生産関係から除外されていること」が「差別のただ一つの本質である」とする本質還元論的論調により、部落差別の多様な発現形態・領域の全体像を見失わせる危険性を内包している。
③根本概念である「主要な生産関係」とは何を意味するのかが曖昧であり、そのことによって部落解放の戦略目標が漠然としたものになる。そのことが、恣意的な解釈を横行させるとともに、「市民的権利の中でも、就職の機会均等の権利を行政的に不完全にしか保障されていない」との定義ともあいまって、部落問題解決のとりくみを行政にたいして「就職の機会均等」の保障として「主要な生産関係」に組み入れるための責任追及という形にのみ収斂させるという側面をもつ。
④その時、「主要な生産関係」とは、「基幹」産業の「大手」企業とか、「安定」した職場の公務員とか、「生産関係そのもの」とか、あるいは生産関係ではなく「生産過程」であるとかに理解されている。
⑤社会的存在意義とか社会意識とかの定義は、部落差別に固有の定義と言うよりは、差別の社会的機能として他の差別にも適用できるものである。その面を強調もしくは明確にしておかないと、他の差別との共通性を軽視して、部落差別だけを特化させる論理に陥る危険性がある。
⑥差別実態のこの30年間の劇的な変化と格差社会という現実を説明しきれる理論になっているかの検証が必要である。
1.「市民的権利が行政的に不完全にしか保障されていない実態」の検証
2.「主要な生産関係から除外されている実態」の検証
3.「全国的な実態の多様化のもとで、一貫性をもった部落差別の本質定義として通用しうるか」の検証
(5)部落の急激な実態変化と「3つの命題」との乖離
①部落差別実態の今日的な特徴
1.概して低位劣悪性からの脱却(画一的な「悲惨」状態の解消と残された格差)
2.教育・仕事保障による部落内の階層分化の進行と結婚・就職による転出入者の増大(都市部の低所得者層の流入による再スラム化の危険と農山村部の若年層の流出による過疎・廃村化の懸念)
3.同和行政進展の格差による地域格差と「顔の見えない陰湿で巧妙」な差別事件の横行
②「3つの命題」をはじめとする従来の解放理論と実態認識における乖離
1.身分・職業・地域が分かち難く結びついているとした実態認識は、もともと無理があったのではないか〔部分的地域をもって全体的地域の実態とする乖離〕
2.悪循環論の認識は、部落差別がさまざまな領域においてさまざまな形で現象するにもかかわらず、それらの全体像を捉えきれていないのではないか〔部分的領域をもって全体的領域の実態とする乖離〕
3.「三つの命題」の認識は、『主要な生産関係からの除外』論と『市民的権利の行政的不完全保障』論の膠着化があり、進展する現実を説明しきれないのではないか〔運動論的理論と変化する現実との乖離〕
(6)新たな解放理論の創造に向けての論点整理
①「部落問題」と「部落差別」の定義に関する明確な区別が必要。すなわち、差別の発生(起源)の問題と身分制としての成立の問題は、区別して定義することが必要。
②「部落問題」は、今日の社会関係における定義であり、現代社会における部落問題解決にかかわる根本的問題。自由と平等を社会原則として、差別や身分制を否定する原理によって成り立つ近代社会において部落差別が存在することの不当性が部落問題。
③「部落差別」は、歴史的な起源論を含む定義であり、差別論にとっては本質的ではあるが論争的要素を多分に内包。
④水平社以降の「綱領」にみる部落問題認識の歴史的変遷
1.水平社宣言=『吾が特殊部落民よ団結せよ』『呪われの夜の悪夢のうちにも、なお誇り得る人間の血は、涸れずにあった』『人の世に熱あれ、人間に光あれ』(闘いの輪は部落民の団結拡大)
2.55年綱領=『差別と貧乏の悪循環を断ち切り、その奴隷的生活から解放』3.60年綱領=『身分的差別と階級的搾取のために屈辱と貧困のどん底』(闘いの輪は労働者との連帯へと拡大)
4.84年綱領=『前近代社会から今日に至るもなお階級搾取とその政治的支配の手段である身分差別によって、屈辱と貧困と抑圧の中に呻吟』
5.97年綱領=『部落解放の展望を、こうした自主・共生の真に人権が確立された民主社会の中に見いだす』(闘いの輪は市民との連帯へと拡大)
⑤現段階での解放理論の確立にあたっては、次の論点を念頭においた整理が必要
1.現代社会関係論としての定義(基本定義/社会構造・社会意識・人間存在)
2.差別起源論を配慮した定義(附属的定義/歴史的な差別思想への言及)
3.法的関係論からのアプローチ(行為定義)
4.差別発現の領域論と差別の社会的性質への言及(実態定義)
5.部落問題の解決状態への指標を意識した整理(解放定義)
(7)部落問題が解決された状態に関する指標策定への検討(差別撤廃5方策を中心)
①社会関係=(人権の法制度)
②地域関係=(人権のまちづくり)
③社会意識=(人権教育・人権啓発の推進)
④人間解放=マイノリティのエンパワメント(「胸を張って故郷を名乗る」「人間を尊敬する」「人間をいたわる」ことの具体的な中身=自立と共生)
Ⅲ.『部落解放同盟綱領』解説のための基本文書(『太字』が綱領本文)
(1)部落解放同盟の目的と基本的性格
①部落解放同盟の目的と基本性格
『部落解放同盟は、部落民とすべての人びとを部落差別から完全に解放し、もって人権確立社会の実現を目的とする。部落解放同盟は、目的実現のために結集する部落民を核とする大衆運動団体であり、水平社宣言に謳い上げられた「人間を尊敬する事によって自ら解放せんとする者の集団運動」である』。
②部落民の定義
『部落民とは、歴史的・社会的に形成された被差別部落に現在居住しているかあるいは過去に居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である』。
その数は現在では300万人を大きく越えているものと推察され、政府調査では1958年(昭和33年)調査の122万人強が最大人口であるが、部分的な追跡調査などから考えると500~600万人はいると思われる。
われわれは、被差別部落に現在居住している人を「部落住民」、被差別部落にかつて居住していた人を「部落出身者」と呼称する。
部落民の定義にあたっては、「自分は何者なのか」という自己同一性(アイデンティテイ)にかかわる認識が必要である。アイデンティテイを構成する要素は、一般的に言って大きな要素として3つある。一つ目は、「生育環境」であり、2つ目は「他者評価」、3つ目は「自己認識」である。「生育環境」と「他者評価」は、本人の意識とは関係なく客観的に「部落差別を受ける可能性」を形成する。「自己認識」は、その可能性(社会的立場)を自覚し、部落民として生きていくことを引き受けるという主体の確立の問題である。
③被差別部落の定義
『被差別部落とは、身分・職業・居住が固定された前近代に穢多・非人などと呼称されたあらゆる被差別民の居住集落に歴史的根拠と関連をもつ現在の被差別地域である』。
被差別部落は、全国に6000カ所近く存在しそれぞれに多様な歴史と形態をもっているが、その形態が数千世帯の大規模集落であろうと一世帯のみの点在であろうとも、「被差別地域」としての基本的な性格はなんら変わらない。
但し、歴史的な政府統計調査では最大で約5600カ所におよぶ被差別部落数が報告(1935年(昭和10年)調査)されている。同対審答申以降の調査では、約4600カ所が最大となっており、約1000カ所の部落が未指定地区となったことが分かる。
現時点では、少数点在部落などで廃村となったところとか「限界集落」化しているところも散見され、その存在を確認できるのは約5000カ所程度となっている。
(2)近代から現在に至る部落差別の実態変遷と現状認識
①明治維新と欽定憲法のもとにおける部落差別の実態
部落差別の今日的実態は、封建的身分制が廃止された明治以降、幾多の変遷をたどりながらも、140年余の時間的経過のもとで大きく変化してきている。
1871年(明治4年)の「解放令」とか「賤民廃止令」と評される太政官布告は、前近代の身分制にもとづく社会秩序を廃棄する大改革ではあったが、「賤民廃止令」反対一揆の頻発や伝承とはいえ「5万日の日延べ」論に見られるように、実質的には部落差別を社会的に容認する状態に放置した。
1889年(明治22年)に発布された大日本帝国憲法でも、天皇制や華族制度など新たな身分制度が創出されるとともに、同化と排除を特徴とする家父長制の思想を社会統治論理の骨格にすえ、戸籍制度を基礎に家制度が確立した。「家」思想は、伝統的な浄穢思想(ケガレ観)や貴賤思想(血統主義的身分序列観)を内包しつつ、近代的な優生思想や衛生思想などとも複合化して、被差別部落を社会的、司法的、制度的にも忌避・排除することを当然視してきた。
すなわち、部落民は、富国強兵と脱亜入欧をめざす近代日本の国民国家の一員として組み込まれ徴税・徴兵の義務は課せられながらも、人間の尊厳と市民的権利(職業・教育・結婚・居住などの基本的人権にかかわる根幹的権利)は蹂躙され、低位劣悪な生活環境に落とし込められ社会的排除を受け続けてきたのである。端的に言えば、明治維新以降から現在に至るまでの部落差別問題は、日本における近代国民国家形成の過程で再編され生み出されてきたものである。
この悲惨な状況にたいして、1922年に全国水平社は敢然と糾弾闘争をもって立ち上がり、厳しい治安弾圧を受けながらも自主解放の旗のもとに部落差別撤廃の闘いをすすめてきた。この事態の前に政府は、1935年に「融和事業10カ年計画」で改善策をとろうとしたが、これは戦争遂行の翼賛体制をつくるための治安対策の色彩が濃く、日中戦争からアジア太平洋戦争へと突入するもとで、実質的には初年度だけで頓挫した。水平社運動も、反ファッショ・反軍国主義の闘いに命がけで奮闘したが、ついには戦争協力体制の中に屈服した。部落解放運動における痛恨の歴史であり、決して忘れてはならない事実である。
同時に、「戦争は最大の差別であり人権侵害である」ことを深く胸に刻みこみ、「平和の基礎は人権確立であり、人権確立の基礎は差別撤廃である」ことを強く肝に銘じておかなければならない。
②戦後憲法下の部落差別の実態
1945年にアジア・太平洋地域で侵略戦争をおこなった日本は敗戦した。その結果、農地解放、財閥解体、家制度解体などの諸改革がおこなわれ、主権在民・戦争放棄・基本的人権を基調とする新たな日本国憲法が制定された。
憲法14条は、「差別されない」という消極的表現ではあるが憲政史上はじめて差別禁止を憲法的価値観として明記はしたものの、部落差別は解消しなかった。それにもかかわらず、政府は、1946年の厚生省通達(「同和事業に関する件」)をもって、先の「10カ年計画」によって部落差別の問題は基本的に解決したとの姿勢をとったのである。
一方、部落解放運動は、1946年に部落解放全国委員会を立ち上げ、戦前の水平社運動の継続と部落内の運動的諸潮流の統一をめざして運動を再建した。それは、新憲法や戦後諸改革への期待とは裏腹に、部落差別の実態は解決されないままに放置された状況にたいする闘いの開始であった。
1955年に部落解放全国委員会は部落解放同盟に改称した。それは、1951年のオールロマンス差別事件糾弾闘争の経験を踏まえた行政闘争方式の採用と大衆的な部落解放運動への転換を期したものであり、「部落差別は基本的に解決した」とする政府姿勢を追及し、部落問題解決に向けた国策樹立運動へと発展していったのである。
③同対審答申による国策転換と部落差別の実態変化
政府姿勢を根本的に変えさせたのは、1965年の同和対策審議会答申であった。答申は、「部落差別の厳存」を認め、この解決は「国の責任」であり、「国民的課題」であるとして、国策の重要課題に位置づけたのである。1969年には同和対策事業特別措置法が10年の時限法として制定され、それ以降、法律名を変更しながら2001年度末までの32年間にわたって、「特別措置法」にもとづく同和行政がおこなわれてきた。
部落差別の実態は、「特別措置法」時代の32年間の同和行政のとりくみによって、大きく変化してきたことは事実である。当事者の行政施策への依存体質や逆差別的意識を助長するなどの弊害もあったが、低位劣悪であった生活環境は大きく改善され、
教育・仕事・結婚などの面でも相当に前進してきたし、部落差別の不当性への社会的認識が高まってきたことは大きな成果である。
④現在の部落差別の実態
しかし、1996年の地域改善対策協議会答申が指摘しているように、部落差別問題は完全に解決しているわけではない。
とりわけ、21世紀に入ってから深刻度を増大させてきた格差社会の進行により、部落差別の実態は悪化してきている面があり、結婚や就職時の差別的身元調査や土地差別さらにインターネット差別書き込みなど「顔の見えない陰湿で巧妙な差別」事件が急増している。2002年3月末で期限切れとなった「特措法」後の同和行政・人権行政の縮小・後退傾向も、差別撤廃のとりくみにむけた逆流現象を引き起こすとともに、差別実態の悪化状況に有効な手だてがなされていない現状である。
「特別措置法」時代32年間の功罪を踏まえながら、今日的な差別実態を正確に把握し、これまでの同和行政の成果を損なうことがないように、部落差別問題の完全解決に向けて、今後も同和行政・人権行政が継続・強化されなければならない。
(3)部落差別問題に関する基本認識
①部落差別問題の解消過程に関する基本認識
近代以降の歴史的な部落差別の実態に即してみていくと、部落差別は、多くの人びとの努力によって基本的には解消の方向にすすみつつあるということができる。
しかし、重要な問題は、部落差別の解消過程が単線的にではなく、螺旋的にすすんでいくということに無関心であってはならないということである。部落差別のみならずすべての社会的差別は、時々の政治・経済・社会状況や当事者運動の強弱によって緩和されたり強化されたりするという機能を本来的にもたされているからである。
②差別の社会的機能
差別の社会的機能とは、政治、経済、社会などの面で、被差別当事者にその社会のもつ矛盾が集中的にしわ寄せされていくことである。それは、支配秩序維持のための政治的分断機能や超過利潤追求の経済的搾取機能、民衆の不安・不満をそらす安全弁としての社会的統合機能などとして作用するが、同時にそのことを可能にする社会の法制度や仕組みおよび慣行・慣習を含む社会意識(支配的な価値観や規範)が機能しているということでもある。
③個々の差別問題の独自性と共通性
このことは、部落差別をはじめとするあらゆる差別は、それぞれの歴史性や社会性に独自の特徴をもちつつも、差別の社会的機能という点において共通性をもっていることを意味するのである。同時に、部落差別問題が国内のみならず世界の諸差別とも深くつながっていることも示している。
「3つの命題」で強調してきた「差別の社会的存在意義」とか「社会意識としての差別観念」とは、この差別の社会的機能との連関において理解されなければならない。
④部落差別問題解決への展望
このような観点に立つ時、部落差別の問題だけが単独で解決することはありえず、複合的・交差的に存在する他の差別問題も同時並行的に解決していくことが必要不可欠となる。
したがって、部落差別問題の解決は、時間の経過の中で自然陶太的に成し遂げられるものではなく、目的意識的な差別撤廃のとりくみが社会的に推進されるもとではじめて解消の過程をたどるのである。
その意味では、具体的な差別の実態がどの領域にどのような形態で現れているかを常に検証・把握して、絶えざる差別撤廃のとりくみを継続し、部落差別を生み出す社会的条件(社会意識・社会構造・人間存在のあり方)を根絶していくことが重要である。
この社会的条件を根絶した時に、部落差別は基本的に解消したと言える段階に入ったとの認識が可能である。この段階で、部落解放運動は新たな質的発展を遂げるかたちで運動と組織の発展的解消の段階を迎えるであろう。
⑤部落差別実態の全体認識の再確立(「5領域」論と「5形態」論)
部落解放運動の発展は、その時々の部落差別の実態をどのように認識するかにかかっている。それ故に、木を見て森を見ない議論や針小棒大な議論に陥ることなく、差別が具体的に発現する「5領域」やその特徴的な現れ方である「5形態」の観点から差別実態の全体像を把握することが不可欠である。
われわれが言う「5領域」とは、①同和地区住民の生活実態に具現されている差別としての領域〔実態的被差別〕、②部落差別の存在によって被差別当事者の自尊感情の損傷としてあらわれる差別の領域〔心理的被差別〕、③人びとの観念や意識のうちに潜在する差別の領域〔心理的加差別〕、④直接・間接に部落差別を温存し支えている社会構造や社会的慣行に潜む差別の領域〔実態的加差別〕、⑤潜在化している差別が表面化し具体的な人権侵害が起こる差別の領域〔差別事件〕である。
また、差別のあらわれ方としての「5形態」とは、①あからさまな取り扱いの違いである「直接差別」、②差別的意図の有無を問わずに結果として差別になる「間接差別」、③制度によって差別・排除をおこなう「制度的差別」、④特定の個々人や集団にたいする累積的な不利益として現れる「統計的差別」、⑤差別は許されないとしながらもそれを具体化するための「合理的配慮の欠如による差別」である。
以上のような差別の歴史と実態を踏まえた時、今日時点においては部落問題を次のように定義することができる。
⑥現在の部落差別問題の定義と実態の特徴
『現在の部落差別問題とは、自由と平等を原理とする近現代社会において、前近代から引き続く長い歴史の中でつくられてきたケガレ観的浄穢思想、血統主義的貴賤思想、家父長的家思想などにもとづく差別意識やそれを温存・再生産する明治期以降の新たな社会構造や法制度のもとで再編された部落差別の存在によって、被差別部落に属するとみなされる人びとが、人間の尊厳や市民的権利(職業・教育・結婚・居住などの基本的人権にかかわる根幹的権利)を不当に侵害されている許しがたい社会問題である』。
もっと端的に言えば、部落問題とは、部落差別の存在を容認・助長してきている近現代の社会関係の問題である。結婚・就職・居住などでの部落差別は、今もなお隠然として根強く存在している。
『部落差別撤廃のための幾多のとりくみがなされ、被差別部落の低位劣悪な生活環境などが大きく改善されてきたが、今日もなお部落差別は現存している。とりわけ、21世紀初頭前後からの新自由主義路線の台頭のもとで日本社会の格差は拡大し、部落差別撤廃へのとりくみは逆流現象を引き起こし、差別身元調査や土地差別事件さらにインターネットでの差別書き込み事件など「顔の見えない陰湿で巧妙な差別」が横行している。
部落差別が存在することによって、部落民が社会的に排除され、孤立させられていると同時に、支配秩序維持のための政治的分断機能や超過利潤追求の経済的搾取機能、民衆の不安・不満をそらす安全弁としての社会的統合機能の役割を果たさせている。
部落解放運動は、社会的排除・忌避や孤立・分断を許さず、断固として差別撤廃をめざし自由と平等の実現のために闘うという社会的・歴史的使命を担っている』。
(4)部落差別を生み出し支える社会的背景の分析
①3つの側面からのアプローチ
われわれは、部落差別問題を社会関係の問題であるとして捉える時、部落差別を生み出し支える社会的背景を3つの側面(社会意識・社会構造・人間存在)から認識するものである。
②部落差別意識を支える思想と意識(社会意識)
第1の側面は、歴史的に醸成され今日も命脈を保ち続けている差別的な社会意識の問題である。社会意識は、人びとの社会的価値観や規範をつくりだしていくものであり、差別的な社会意識の克服は部落差別を解決していく上で重要な課題である。
今日の部落差別意識は、歴史的な差別思想や意識の複合的産物である。すなわち、浄穢思想(穢れ観)、貴賤思想(血統的身分制)・華夷思想(民族観)、家思想(家父長制)などにもとづく伝統的差別意識、また近代社会のもとで醸成された優生思想・衛生思想、能力主義思想などにもとづく差別意識、さらに不合理な因習・習俗などにもとづく差別意識や同和行政における差別撤廃への積極的是正措置の進展に伴う誤った逆差別的意識などが、差別的な社会意識として複合的に存在している。
③部落差別を温存助長する近現代の日本社会の構造(社会構造)
第2の側面は、差別的な社会意識との相関関係にある現在の社会構造や慣行に潜む差別の再生産システムの問題である。差別を温存する社会的な構造やシステムが存続する限り、新たな差別意識は日々再生産・醸成されていくことになり、これを改廃していくことが不可避である。
例えば、就労や結婚に際しての身元調査のシステム、家思想を維持・再生する戸籍制度、社会的「弱者」を排除する労働制度、学歴主義・能力主義を生み出す差別的教育制度、人間の貴賤観念を醸成する天皇関連制度などの問題である。
④社会的価値・規範をめぐる個々人の存在証明の方法と格闘(人間のあり方)
第3の側面は、差別的な社会意識や社会構造を是認もしくは無批判・無自覚に受け容れている個々人の人間存在のあり方の問題である。
人間存在のあり方は、社会意識(価値観・規範)や社会構造との関係において強く左右される。差別的な社会意識や社会構造が当然視されている状況では、被差別当事者は自らの出自を隠蔽したり、当事者ではないとなりすまそうとして自己否定の葛藤を繰り返し自尊感情を損傷する。あるいは、差別をする者が、自らの利益や保身のために差別を悪用して他者の価値を剥奪するという人間性を喪失した行為をとるという問題である。
差別を許さない新たな社会的価値や規範を創出することによって、すべての人を部落差別のくびきから自由にしていく人間解放の文化を創造するとりくみが必要である。
(5)部落解放にむけた基本方向と課題
①部落解放への基本的な視点
これらの社会背景の分析から見えてくることは、部落差別の問題は、被差別部落の側に問題があって生じるのではなく、被差別部落であることを理由にしてこれを差別するという日本の社会関係のあり方に問題が存在しているということである。このことは、部落差別のみならずすべての差別問題においても同様である。
②差別は双方の悲劇
同時に、「差別」は、差別される方の人間の尊厳が損なわれるが、差別する方の人間性も喪失するという「双方の悲劇」を生み出すものであることを深く胸に刻まなければならない。
③複合差別の視点
さらに、複合差別の観点から諸々の差別問題を生み出す社会的背景には共通性があることを認識することが決定的に重要である。個々の差別問題は、独自の歴史性・社会性をもつが単独では存在せず、お互いに交差しながら複雑に絡み合って存在しているということである。
④個別差別の独自性と共通性への認識に基づく運動的自覚
すなわち、独自性をもつそれぞれの差別は、それを生み出し支える背景として共通の社会的基盤をもっており、言わば「同根異花」である。
このことは、われわれ自身が女性差別にもとづくジェンダー意識や障害者差別、民族差別などの差別意識を内包していないかを鋭く自らに問い返すとともに、他の差別にたいして無関心であったり鈍感であることは自らが部落差別を生み出す社会的土壌をつくり出しているのだという強い運動的自覚をもたなければならないことを意味しているのである。
⑤差別撤廃には国内外の社会連帯と協働のとりくみが不可避
したがって、個々の差別問題の解決は単独では不可能であり、差別を生み出し支える社会的基盤の解体なくして完全解決はありえない。そのことは、個々の差別問題における質的な軽重は存在せず、マイノリティ間ならびにマイノリティとマジョリティ間の協働のとりくみによる差別撤廃運動が必然的に求められるのであり、国境を越えた国際的な反差別連帯のとりくみにならざるをえないことに深く留意しなければならないのである。
『部落解放同盟は、差別を生み出し支える社会的背景を根本から改革していく闘いを推しすすめる。さまざまな差別の複合性や共通性に立脚し、あらゆる差別を許さない社会意識と社会構造をつくりだし、差別から自由な人間変革をかちとることによって、差別・被差別の壁を乗り越えた国内外の社会連帯と協働の力で部落解放の実現をめざすものである。
部落解放同盟は、長い闘いの歴史を継承しつつ、今まさに自立・自闘と共同闘争の力によって「部落解放の実現した具体像」を明確にし、「佳き日」への現実的な闘いに突きすすまなければならない段階に到達している』。
(6)部落解放とはどのような状態か―その指標と条件および基本目標
①部落解放をめざす部落解放運動は憲法の基本精神の具体化を追求
部落解放運動は、近代日本社会の差別の社会的容認という状況のもとで、身命を賭して差別糾弾闘争を敢行し、不当な差別への異議申し立てをおこなってきた。これらの厳しい闘いは、戦後の「差別をされない」という憲法的価値観としての差別禁止を引き出した。この「差別禁止」という憲法的価値観は、その後の運動体や行政の努力と市民意識の発展のもとで、今日では社会的価値観として主流的位置に昇華しつつあり、法制度的規範として確立できるかどうかという段階に到達してきたと言える。
それ故に、差別を容認する伝統的な社会的価値観や規範を克服して、差別を禁止するという新たな社会的価値観を創出する闘いは、人間存在を問い直す激烈な闘いの様相を帯びざるをえないというのが今日的現状である。
②部落解放の指標
この段階で、われわれは、部落解放とはいかなる状態かということを明確にして、責任ある運動体としての展望を明確に社会に向けて発信しなければならない。
『部落解放が実現された状態とは、部落民であることを明らかにしたり、歴史的に部落差別を受けた地域が存在していても、何らの差別的取り扱いや排除・忌避を受けることなく人間としての尊厳と権利を享受し、支障なく自己実現ができる社会環境になることである』。
③部落解放への社会的環境や状態を整える条件
『部落が解放された社会環境や状態をつくりだすためには、憲法の基本精神の具体化を通じて次のような条件を整えることが必要である。
第1の条件は、部落民の人間としての尊厳が確保され、人間らしい生活を安心して営むことができていることである。
第2の条件は、部落差別の禁止や差別の再発防止、差別被害の救済などにかかわる法制度が整備されていることである。
第3の条件は、国際的な人権基準を踏まえた人権教育・啓発が社会の隅々までいきわたり差別を許さない人権文化が確立されていく基盤整備ができていることである。 第4の条件は、差別撤廃・平等化実現への公的な行政責任が明確にされ、必要な差別撤廃への積極的な是正措置をとることができる行政機構の確立がはかられていることである。
第5の条件は、共生の権利の承認が根づいた新たな地域社会・共同体が創出され、人と人との豊かなつながりの構築が実現されていることである』。
④部落解放への社会的条件創出をめざす基本目標
『部落解放同盟は、部落解放へ向けた社会的条件をつくりだすために、具体化への基本目標を次のように設定する。
①就労・教育を軸とした被差別当事者の自立支援システムの構築
②誇りうる被差別部落の伝統芸能や技能の発掘と継承・発展
③国内人権機関の創設および自治体の人権救済制度の確立
④「人権基本法」・「差別禁止法」の制定
⑤国や自治体の総合的な人権行政推進体制の確立
⑥国際人権システムの活用やアジアでの地域人権システムの確立
⑦身分意識の強化につながる天皇制および天皇の政治的利用への反対と戸籍制度などの人権を侵害する法や制度の改廃
⑧公教育やメディア、企業や宗教、各種団体や地域など社会のあらゆる場で、差別的な社会意識を克服するための人権教育・啓発の推進と人権文化の創造
⑨雇用の機会均等の実現と平等の実質化、公正採用の徹底、同一価値労働同一賃金の原則の確立など差別なき労働権の確立
⑩生活保護制度、年金制度、最低賃金制度等の抜本的改革による社会的安全網(セーフティネット)の具体的構築を通じた社会保障の充実
⑪反差別的視点からの税財政のあり方の適正化や社会的富の再分配の公正化
⑫社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)構想などの具体化による排除なき社会参加の実現をめざす人権のまちづくり運動の推進体制の確立
⑬「戦争は最大の差別であり人権侵害である」との認識のもとに、平和と環境を守るとりくみによる持続可能な社会の構築』
(7)部落解放同盟の社会的役割と歴史的使命
①部落解放運動は社会連帯を実現する運動
部落差別問題とは、不当な部落差別によって部落民が社会的に排除され、社会や人間関係を分裂・分断させていく社会問題である。
したがって、『部落解放運動は、部落差別の不当性を糾弾し、排除なき社会参加をかちとり、差別・被差別の関係を克服していく社会連帯を実現する運動である』。
②今後の部落解放運動の基本課題
部落解放同盟は、部落差別問題への認識と運動課題への自覚を鮮明に意識化し、「佳き日」にむけた自らの歴史的使命と社会的役割に揺るぎない誇りをもって、次の闘いを推しすすめていく。
第1に、狭山差別裁判などの部落差別事件や差別実態にたいする「糾弾」のとりくみを堅持し、糾弾の社会的正当性の確保と定着をはかること。
第2に、差別撤廃、人権擁護・促進のシステムづくりを中心に憲法の実体化や国際人権基準を踏まえた「人権の法制度」の確立にむけてとりくむこと。
第3に、人間の豊かなつながりを育む新たな地域共同体を創出するために、「人権のまちづくり」運動を推進すること。
第4に、非合理な差別的偏見の打破と自立・共生の人権文化を創造する人権教育・啓発活動のとりくみを徹底していくこと。
第5に、「人間を尊敬することによって自ら解放」する人間への絶えざる自己変革のとりくみを継続し、真の社会連帯をつくりだすことなどである。
③水平社宣言が部落解放運動の思想的源泉
『部落解放同盟は、1922年3月3日に創立された全国水平社の闘いを高い誇りと強い責任をもって引き受ける。「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と結んだ水平社宣言は、日本におけるはじめての人権宣言であり、現在に至るまで一貫して輝きを失うことなく継承されている部落解放運動の思想的源泉であることを確認する』。
さらに、部落委員会活動、高松差別裁判糾弾闘争、オールロマンス差別事件糾弾闘争、義務教育教科書無償化闘争、狭山差別裁判糾弾闘争、最賃制・前歴換算制改正闘争、生活保護費男女格差是正闘争、就職差別撤廃闘争、戸籍制度改革闘争、奨学金制度改正闘争、反差別国際連帯闘争など幾多の闘いの中から、部落問題解決の仕組みを困難をかかえたすべての人の問題解決の仕組みへと拡大させていく闘いのあり方を誇りうる教訓として学び取っている。
同時に、日中戦争やアジア太平洋戦争の翼賛体制のもとで侵略戦争への協力加担を余儀なくされたという痛恨の歴史的経験や「特別措置法」時代に行政依存の弊害による不祥事を引き起こしたという苦い経験を反面教師として、自主解放の思想と精神の尊さを知り抜いている。
とりわけ、仕事・雇用などをはじめとする部落問題解決への重要なとりくみでは、行政責任万能論のような全面的な他者依存的とりくみに陥ることなく、他者雇用のみならず自己雇用という形で、必要な仕事・雇用を自らの力や地域の協働の力で創り出すという姿勢と実践を堅持することが、自主解放の主柱的とりくみである。
『部落解放同盟は、自らの力の源泉が部落解放運動の長い歴史の中で培われてきた思想と理論の力であり、自覚的な大衆的団結の力であることを改めて確信する。そして、運動の社会的責任の自覚と倫理性の堅持にもとづいた自主解放の旗を高く掲げながら社会連帯をつくりあげる。他者依存からの脱却と仕事・雇用などの自力創出を基盤に新たな地域力を育成し、差別なき人権確立社会の実現をめざし、人権・平和・環境を基軸とした闘いに邁進する』。